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法人成りの際の個人事業の最終の仕訳について

法人成りについてお尋ねします。 10月より法人成りする予定です。現金の及び預金はそのまま法人に引継ぐ予定です。その場合、個人事業の最終の試算表の現金及び預金の残高はゼロになっていなければいけないのでしょうか? 最終の仕訳が分からず、試算表はどの状態になっているべきかが分からないので教えて頂ければと思います。 よろしくお願いします。

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回答No.2

ふたたびです。 >個人の通帳についてですが、実は、経費の支払等で、引き続き法人でも使用するつもりです。 とのことですが、個人名義の口座のまま使用するということでしょうか。 何だか水を差すようですが、実際のところ、あまりオススメはしません。 個人名義から法人名義への口座の名義変更はできませんし、 せっかく法人名義の通帳が作れるのに、わざわざ個人名義の口座で取引をするのは 勿体無いなあ、と思うのが一つと 特に法人設立初期は、個人の取引と法人の取引とが 混在して記帳されるであろうと想像されるので。。。 個人と法人の線引きは、個別にきっちり行っておきましょう。 例えば ・個人時代に売り上げた売掛金の入金を、法人の売上としてはならない。 ・個人時代に購入した買掛金や未払金の代金の支払を、法人の経費としてはならない。 などです。 上記を踏まえた上で処理をするなら、個人側の残高はゼロにした方がよいかもしれません。 (9月末の口座残高を5万円と仮定) <個人側> ・事業を閉鎖した時に (事業主借)50,000/(普通預金)50,000 ・その後、個人時代の入出金があったら全て事業主勘定で処理します。 (事業主借)100,000/(売掛金)100,000 上記、面倒なら事業閉鎖時に売掛金や買掛金も事業主勘定で清算してしまっても構いません。 そうすれば、帳簿をつける必要もないので、帳簿が一つ減って楽になります。 <法人側> ・設立時(資本金を8万円と仮定) (普通預金)80,000/(資本金)80,000 (普通預金)50,000/(役員借入金)50,000 設立時には出資金の払込みが必要なので、預金残高は13万円になります。 ・その後、口座に個人事業時代の入出金があったら 全て「役員借入金」で処理します。 (普通預金)100,000/(役員借入金)100,000 だらだらと書きましたが、大体上記のような感じになるかと思います。 詳しくは、顧問税理士さんなどに確認して下さい。 ただ、せっかく法人成りするのですから、取引のメイン口座は法人名義で 行なった方が、信用の観点からもよいかと思います。 長文失礼しました。

nina441003
質問者

お礼

いろいろ教えて頂き、有難うございました。 通帳の件ですが、確かに個人名義の通帳は使用しない方がいいんだろうと思います。今後は、法人名義の口座も開設しているので、売上は10月1日分よりそちらに入金する予定です。ただ、経費の支払等は当分個人名義の通帳で行う予定で、併用して通帳を使用する事になりそうです。(私ではなく、社長がそうすると言っています…)買掛金や未払金は、飲食業なのでほとんど発生しないので、どうにかなるかなって思っています。とにかく教えて頂いた様に処理しようと思います。いろいろと有難うございました。

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回答No.1

こんにちは。 「現金及び預金はそのまま法人に引き継ぐ」との事ですが 法人設立の際には、法人名義の銀行口座が新しく必要になりますので 現在個人事業で使っている口座とは別管理になるはずです。 個人事業で使用している口座は、ご質問者様個人の名義かと思いますが、 この口座を解約してしまうならば、当然 (事業主借)××/(普通預金)×× で、預金残高はゼロになりますが、実際のところは個人事業時代の買掛金や売掛金の入出金などで 法人設立後もしばらく動きがあるかと思いますので、12月末時点での預金残高が試算表残高になります。 通帳残高=決算書残高 にしておいた方が無難です。 現金については、事業主勘定で残高をゼロにしておいてもいいですが わざわざそうする必要性は感じません。 固定資産などに関してはおそらく簿価で法人に引継ぐかと思いますが、 個人事業については、実際のところ閉鎖時の残高について現預金まで全て清算する 必要はありません。 個人事業の廃業届と青色申告の取りやめ届出書、 消費税も申告していたのなら事業廃止届も合わせて提出して 10月以降は取引がないかもしれませんが、毎年やっていたのと同じように 12月末に帳簿を締めて3月に確定申告をすれば終わりです。 事業の発展をお祈りしています^^

nina441003
質問者

お礼

回答して頂き、有難うございました。 個人の通帳についてですが、実は、経費の支払等で、引き続き法人でも使用するつもりです。例えば、その通帳の残が9月末に50,000円だった場合、法人の10月1日の期首の預金残高が50,000円となりますよね。その場合、個人の9月末の試算表の預金残高は、50,000円のままでいいということでしょうか? アドバイス頂けたら、助かります。 よろしくお願いします。

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