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夫婦の扶養に関する問題
- 夫婦の扶養に関する問題について解説します。
- 夫婦一緒に働く場合、税金や手続きの問題が発生します。
- 夫婦の収入や扶養に関しては、個別のケースバイケースで対応する必要があります。
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質問者が選んだベストアンサー
扶養には税金上の扶養(正確には「控除対象配偶者」)と健康保険の扶養とがあり別物です。 税金上の扶養は1月から12月までの給与収入が103万円以下(「所得(収入から給与所得控除を引いた額)」にすると38万円)であることが必要で、健康保険の扶養は、通常、向こう1年間に換算して130万円以上の収入(月収108334円以上)があるとはずれなくてはいけません。 また、103万円を超えても141万円未満であれば、ご主人が「配偶者控除(38万円)」を受けられなくなっても、控除額は減りますが「配偶者特別控除(38万円~3万円、貴方の年収が増えると控除額は減ります)」を受けることができます。 ただ、ホステスの場合は、「給与所得」ではなく「事業所得」のことのほうが多いです。 その場合、本来、奥さんは確定申告する必要があります。 確定申告すれば経費や基礎控除を引くことができ、所得税の一部が戻ってくることもあります。 事業所得の場合、おそらく10%の所得税を引かれています。 なお、事業所得であれば、「所得(「収入」から「経費」を引いた額)」が38万円を超えれば、税金上の扶養にはできません。 でも、76万円以下であれば、貴方は配偶者特別控除を受けられます。 >夜の仕事をしている人で税の申告をする人はいない。 給与としてもらっている場合(源泉徴収票をもらっている)なら確定申告の必要ありませんが、報酬(事業所得)なら確定申告が必要です。 >サラリーマンの男性で奥さんが夜の仕事をしている場合(特に奥さんを扶養家族にしている場合)はどうしているのでしょうか? 前に書いたとおりです。
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- hata79
- ベストアンサー率51% (2555/4940)
妻に確定申告書を提出するように説得するのは大事ですが、あなたがサラリーマンなら確定申告しないでも、年末調整で精算できてるはずです。 毎年勤務先に提出する扶養控除等申告書に奥さんを入れなければいいだけの話です。 貴方が同申告書を書くのですから、奥さんそのものの承諾などいりません。 会社「奥さんの配偶者控除はいらないんですか」 あなた「妻は年間所得が38万円以上ありますから、なれません」 だけでいいのです。 奥さん自身が払わないといけない所得税は、大げさにいうと脱栄になってますが、どうしても申告したくないというなら、代わりにするわけにはいきません。 とちあえず、貴方は奥さんを控除対象配偶者にしないことですね。
お礼
回答をありがとうございます。 扶養から外せば良いのですね。 妻に聞くと、収入証明書発行に難色を示しているようです。 (100万でも120万でも良いですが・・・)
- goold-man
- ベストアンサー率37% (8364/22179)
120万なら、会社の社会保険(概ね130万以内)に入れていいですが、扶養家族から外すべきです(給与控除65+基礎控除38=103万以内) 社会保険のため会社から源泉徴収票の提出を求められるでしょうね。 違反していると悪質な場合加重税が加えられることを説明しては?
お礼
回答をありがとうございます。 扶養から外せば良いのですね。 妻に聞くと、収入証明書発行に難色を示しているようです。 (100万でも120万でも良いですが・・・)
お礼
回答をありがとうございます。 扶養から外せば良いのですね。 妻に聞くと、収入証明書発行に難色を示しているようです。 (100万でも120万でも良いですが・・・)