- ベストアンサー
扶養控除を外れて確定申告必要ですか?
こんばんわ。教えてください。 私はごく普通のサラリーマンですが、今まで妻(配偶者)の扶養控除を受けていましたが、妻のアルバイトの収入(年収)が130万円を超えてしまいました。 色々インターネットで調べると、扶養控除から外れると書かれていますが、 そのバイト先は、交通費や、バイト(仕事)で必要な制服等は一切出ません。 ですので、年間で掛かった交通費や制服代を試算して、収入からマイナスすると、年収は90万円代になりました。 このようなケースでも、私の扶養家族から外れて、確定申告が必要になるのでしょうか?
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
>今まで妻(配偶者)の扶養控除を受けていましたが… 本当ですか。 太陽が西から上がるか、税務署の前で逆立ちでもしない限り、そのようなことはありませんけど。 「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >アルバイトの収入(年収)が130万円を超えてしまいました… 130万をどこまで超えたのですか。 141万以下なら、昨年分について「配偶者特別控除」を取ることができます。 >扶養控除から外れると書かれていますが… 税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 >年間で掛かった交通費や制服代を試算して、収入からマイナス… 前述のとおり、配偶者控除 は「所得」が 38万以下、配偶者特別控除は 76万以下が条件ですが、「給与収入」ならそれぞれ 103万、141万に換算されます。 この 38万と 103万、76万と 141万との差が経費相当分なので、それ以上に個別の経費を引くことはできません (特殊なケースを除く)。 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm >私の扶養家族から外れて、確定申告が必要になるのでしょうか… あなたが配偶者控除や配偶者特別控除を取るかどうかのことは、あなたの税金に関わるだけの話。 妻に確定申告の義務が生じるかどうかは、妻の税金に関わるだけの話。 次元の異なる話であり、相互に連動するものではありません。 妻は年末調整を受けていないものとして、妻に確定申告の義務があるかないかの判断は、妻の [給与所得 (収入ではない)] - [所得控除の額の合計] が 2,000円以上あれば、確定申告が必要になります。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
mukaiyamaさま こんばんわ 早々のわかりやすい回答ありがとうございました! 扶養控除と、配偶者控除は単純な間違いでしたf(^^;