- ベストアンサー
妻の扶養家族を夫の扶養家族に(専門家の方、お願いします)
関心をもってくださり、ありがとうございます。 できれば、専門家の方に意見を仰ぎたいと思います。 質問は、私のことではなく、知人のことなのですが、 夫婦共働きで、妻のが収入が少ないにも関わらず、 3年ほど、子どもを妻の扶養家族に入れていました。 しかし、それまで、育児休業に入っており、昨年、復職したのですが、 源泉徴収票を見てみると、90万弱の収入でした。 よくよく考えてみると、育児休業明けで、収入が103万以下になる見込みがあったのなら、 奥さんもその子どもも旦那の扶養家族にいれておけばよかったのではないかと思うのです。 ただ、現に奥さんの源泉徴収票には、子どもの名前も入っているのですが、 今からでも、確定申告して奥さんと子どもを旦那さんの扶養家族に 変更することってできるのでしょうか?つまり、還付は受けられるのでしょうか? また、どのような手続を踏むことになるのか教えてください。 よろしくお願いします。
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
その他の回答 (3)
- walkingdic
- ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.4
- kamehen
- ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.3
- walkingdic
- ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.1
お礼
根拠となる条文ありがとうございます。 要は旦那さんと奥さんの源泉徴収票を持っていけばよいということですよね。 >確定申告書の提出を要しない者がいるときであっても、その者を含めた全員が確定申告書を提出しなければならない。 これは、どのように解釈するのですか?