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妻を扶養にするには(アルバイト)
お願いがあります。 2月初旬入籍したものです。 私の社会保険に妻を入れようと思ったのですが、加入できませんでした。近々アルバイトをやめてもらおうと考えて、3月から年間103万に抑えようと考えております。1月から2月までの収入合計は26万です。 社会保険事務所から半年分の収入証明書?(確かそんな感じの書類でした)か離職証明書を提出してください。とのことでした。妻のアルバイト先に社会保険事務所の指定の収入証明書を作成してもらいました。そしたら半年で90万位でした。妻のアルバイト先では離職証明書を出してくれません。どうしたらよいのでしょうか? 離職を証明できるものならどんなでもいいのですか? または、妻のアルバイト先の社会保険に入ってもらったほうが得なのでしょうか? どうか、よろしくお願いいたします。 長々とへたな文章で申し訳ございません。
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- thor
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奥さんはまだ退職していらっしゃらないわけですね? 社会保険事務所は、近々辞めるから年収が130万未満になることが確実だ、という証明を求めているわけです。 奥さんと会社の間で、辞めるということがはっきりしているのでしょうか? 辞めるということがはっきりしていないなら、その証明書が出ないのは当然だと思うのですが……。
- naosan1229
- ベストアンサー率70% (988/1406)
>彼女のアルバイト先の離職票をもらえばすぐに入れるのでしょうか? 雇用保険は加入されていらっしゃるのでしょうか? 雇用保険に加入されているのであれば、離職票が交付されますので、アルバイト先の会社からもらうようにしてください。 社会保険に加入させない会社の場合は、雇用保険も加入させないケースも良く見受けられますので、このあたりも注意が必要です。 もし、離職票も交付されない場合は、社会保険事務所にもう一度、そういった書類が何一つない旨を申し出て、判断を仰いで見ましょう。 一般的に、無職無収入の妻を扶養に入れる場合は、証明書類の添付は必要ありませんが、社会保険事務所がおっしゃるのであれば、必要なんでしょうね。 >いつくらいに退職すればいいのでしょうか? 社会保険の扶養は、とくに期日の縛りはありません。 基本的には無職無収入になった時点で、扶養に入れることができます。 ただし、ご使用されている健康保険証が、健康保険組合の場合(保険証に○○健康保険組合と記載されています。)は、その健康保険組合にいつから扶養になれるのかを、直接聞いてみるとよいでしょう。
- naosan1229
- ベストアンサー率70% (988/1406)
>1月から2月までの収入合計は26万です。 アルバイトを続けるのであれば、この収入額では社会保険の扶養に入れることはできません。 社会保険の扶養認定基準は、年間収入が130万円未満であることとされていますので、月額108,333円以上の収入がある場合は、扶養にはなれません。 (年収103万円というのは、あなたの所得税の扶養控除の金額です。) >妻のアルバイト先では離職証明書を出してくれません。どうしたらよいのでしょうか? 奥さんは雇用保険にも加入していないのでしょうか? 雇用保険に加入していれば、退職時に離職票がもらえますので、そのコピーも証明書類として利用できます。 あとは、奥さんの会社で、書面にて証明してもらう方法が一番よろしいかと思います。 >妻のアルバイト先の社会保険に入ってもらったほうが得なのでしょうか? アルバイト等の社会保険の適用基準は、収入額の多少にかかわらず一般社員の4分の3以上の勤務実体がある場合は、常時雇用されているものとして社会保険に加入しなければなりません。(強制適用) ただし、社会保険料は会社側も半額を負担するため、その負担増を嫌い、社会保険に加入させない会社も多々あります。(もちろん違法です。) もちろん、アルバイトを継続する場合であって、上記4分の3以上の勤務実態であるのであれば、社会保険に加入させる方がよろしいでしょう。 将来的に国民年金だけよりも有利な厚生年金にも加入になりますし、なにより社会保険料の半額を会社が負担してくれます。 もし、会社が加入させてくれないようであれば、国民健康保険に加入するか、アルバイトをやめてからあなたの健康保険の扶養にされると良いでしょう。
お礼
アドバイスありがとうございます。 妻の会社では4分の3以上の勤務実体であっても社会保険や雇用保険に入れないそうです(涙)彼女がアルバイト先の社会保険に入った場合、私の社会保険に扶養にするには、彼女のアルバイト先の離職票をもらえばすぐに入れるのでしょうか?または、いつくらいに退職すればいいのでしょうか?何度もすみません。教えてください。