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社会保険の扶養基準について
- 妻がパートの仕事を退職し、外注請負となることになるため、会社の保険から抜けることになります。主人の勤める会社の健康保険に扶養家族として入りたいのですが、妻の収入が扶養認定額以上になる場合、健康保険に加入することはできませんか?
- 妻が個人事業主として活動する予定であり、主人の名前で個人事業を開業しました。妻の収入は主人の個人事業の収入として申告し、税金は主人が払うことになります。しかし、妻の収入に源泉徴収が発生する場合、扶養認定額を超える収入があると、健康保険に加入することはできないのでしょうか?
- 妻が個人事業主となり、主人の名前で事業を行う予定です。妻の収入は事業の収入に振り替えられますが、源泉徴収が10%引かれるため、扶養認定額を超える収入があると、健康保険に加入することはできないのでしょうか?質問は素人のものですが、ご意見をいただけますか?
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>税金は妻の分を夫が払うという形でOKだとおもうのですが… >妻の収入は発注先で源泉徴収10%を引かれることになっているので… 何か本質的な部分で考え違いをしていますね。 細かな数字はご自分でじっくり勉強していただくとして、社保の扶養に入れる程度の収入なら、妻自身が確定申告すれば前払いさせられた 10%の大部分が返ってきます。 一方、夫の収入として申告するなら、本業の額にもよりますが、10%が返ってこないどころかさらに追納の可能性さえあります。 「累進課税」と言います。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm >経理上は、妻の収入を夫の個人事業の収入に事業主借で振り替え、事業所得として青色申告しようと思っています… 税務署へは届け出済みなのですか。 まだなら、そんな届けは受け付けてくれないと思いますよ。 日本の税法において、課税される主体は仕事を主としてしている者とされています。 ご質問文から夫にも少しは手伝ってもらうようですが、主として妻がするようであり、請負先からも妻名義で『支払調書』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/23100038.htm が税務署に出されますので、これを夫の事業所得と言い張るのは無理があります。 >ここで妻に扶養認定額以上の収入があるとわかると会社の健康保険には… 扶養認定額以上の収入が前提なら、当然のことです。 そもそも、あえて必要以上の税金まで払って、夫の事業所得にしたい理由なんでしょうか。 合理的な理由があるなら、また別の道も開かれるかも知れません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
補足
>夫の事業所得にしたい理由なんでしょうか。 >合理的な理由があるなら… 事業を始めたばかりなので、現状仕事の主体が妻となっていますが、将来的に夫と共同で仕事をしたいと思い事業主を夫としました。 税務署へは『開業届』を提出済みです。 現状に即した考え方だと、妻を事業主とした開業届を出すべきだったのでしょうか? 税務署では、妻が仕事をしている実態があるなら専従者の登録ができるとの説明だったので、どちらが主体ということは考えていませんでした。 しばらくは夫がサラリーマンを続けるので、税務署へ事業主の変更ができるかどうか聞いてみたいと思います。