- ベストアンサー
妻が扶養になってなかった。。。
会社勤めのサラリーマンです。 専業主婦の妻が市民税未申告との通知を受けて、何故?と思っていたら、何故か、税法上の「扶養」からはずれてしまってました。どうも昨年からみたいです。修正申告?みたいなことって出来るのですか?
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
夫の扶養(控除対象配偶者)になる手続きをしなかった場合、遡って扶養にすることが出来ます。 又、昨年であれば専業主婦で収入が無ければ「配偶者特控除」も適用されます。 今年からは、専業主婦の配偶者特別控除は廃止されています。 昨年の分については、医療費控除などのために一度も確定申告をしていなければ、5年まで遡って確定申告が出来ます。 税務署に、昨年の源泉徴収票・印鑑・還付金を振込んでもらう銀行の通帳を持参しましょう。 一度でも確定申告をしている場合は、1年に限って「更正の請求」という手続きでをすることになります。 手続きは、参考urlをご覧ください。 今年の分については、勤務先へ提出している「平成16年 扶養控除等申告書」の控除対象配偶者の欄に追加で記入すれば、年末調整で扶養にすることが出来ます。 来年も扶養にする場合は、ことして勤務先へ提出する「平成17年 扶養控除等申告書」の控除対象配偶者の欄に記入すれば、来年も扶養にすることが出来ます。 なお、市の市民税課には妻が無収入であることを連絡する必要があります。
その他の回答 (2)
- o24hi
- ベストアンサー率36% (2961/8168)
こんにちは。 できますが、会社が何故気付かなかったのか不思議です。私の場合、以前、扶養控除の申告を私が間違えて(家内の所得を書き間違え、不要から外れたのに気付かず、扶養控除の申請をしてしまいました)、会社から追加徴収を受けた事があります。 サラリーマンとの事でしたら自分で修正申告できないでしょうから、会社の担当者に相談しましょう。
- iichiho
- ベストアンサー率37% (416/1114)
確定申告の時に過去5年に遡って訂正できますので、来年の2月15日~4月15日に税務署に行って確定申告すればいいだけです。 その際必要な書類は、扶養者の申告する年の源泉徴収票です。 申告後2ヶ月くらいしてから所得税の還付が行われ、さらに1~2ヶ月で所得税の過払いの還付が行われます。(確定申告に記入した口座に入金されます) 我が家の場合は、両親を扶養に入れるのを忘れていての申告でしたが、特に問題なく処理することができました。
お礼
そうでしたか。参考になりました。有難うございました。