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不動産所得の必要経費について

今年、賃貸住宅の建設に着手して来年春完成します。 そこで質問です。 今年中に支払った必要経費は来年春の確定申告で計上しなくてはいけませんか? 例)旧借主の立退料・引越代、解体費用、測量費用等。 純損失の繰越控除は3年間だけなので、3年間で使い切れない可能性があります。 今年は、立ち退きと解体準備で不動産収入がほとんど無く、かなりの赤字となります。 できれば経費に計上するのは再来年の確定申告からにしたいのですが、認められますでしょうか? ご指導お待ちしております。

質問者が選んだベストアンサー

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  • hata79
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回答No.2

「経費に計上するのは再来年の確定申告からにしたい」 これだけ読むと利益操作に感じられますが、賃貸住宅の建築費ですよね? 「繰延資産」でネット検索してみてください。 青色申告の準損失の繰延規定を持ち出すより先に、会計学上の「繰延資産」つまり創業費や開業費にならないか検討してください。 個人の場合には創業費はほとんどありませんので、開業費を研究してみてください。 また、それだけの事業をされるのでしたら、既に税理士関与はされてると思いますので、税理士に相談されるとよいでしょう。 まだでしたら、悪いことは言いませんので、開始してから数年だけでも税理士に依頼されると良いと思います。

JYAJYUJE
質問者

お礼

ご回答有難うございます。 繰延資産について勉強してみましたがやはり素人では結論は出ませんでした。税理士に依頼しないで事業を進めるつもりなので、単発で税理士に相談することにしました。有難うございました。

その他の回答 (1)

  • fujic-1990
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回答No.1

 不動産賃貸業を営んでおります。  無理でしょう。「利益操作」とされる危険性が大きいでしょう。  我々事業者は、実際に払った分どころか、払う義務が生じたら生じた年に未払い債務として計上させられます(発生主義)。  繰り越しはそこからスタートします。  事業者規模に該当しない場合は、実際に払った年に計上すればいい(現金主義)ので、質問者さんの営業規模によっては、来年払えば来年がスタート年になりますが、  質問者さんの経営規模が分からないので、それでいいとは言えません(我々と同じ発生主義かもしれません)し、  質問内容は「今年支払った必要経費」という過去形の話なので、今年計上し、今年を繰り越しスタート年にしなければなりませんね。 > 純損失の繰越控除は3年間だけなので、 > 3年間で使い切れない可能性があります  まったくです。ひどい制度です。こういう制度を無視して、「税率」だけ比べて「そんなに日本の"税金"は高くない」などと言っている官僚や政治家、御用評論家などの悪意が見えるのですが、  まさに、質問者さんのような状況の人から税金を取るのが、3年間に限定した財務省の意図、目論見ですので、財務省は「予定通り」「3年に限定してよかったなぁ」と喜んでいることでしょう。  税務署はその下部組織ですから、躊躇なく「利益操作」「脱税」の烙印を押すことでしょう。小細工はあきらめるべきです。

JYAJYUJE
質問者

お礼

発生主義について勉強しました。 知らなかったことがたくさんあり勉強になります。 つくづく思いますが賃貸経営は手間暇とリスクのわりになかなか儲かりませんし更地にしておいても税金は高い、相続税は高いですし、なかなか難しいですね。ご回答有難うございました。

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