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税金 (経費)
物を今年買って、来年それを売ったら、来年1年分の確定申告で、購入の経費は含められないのでしょうか (今年1年分の経費扱いとなるのでしょうか)。
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noname#46899
回答No.1
個人事業として商品売買をしているという前提なら、今年購入(=仕入)したもので今年売れなかったものは年末に棚卸資産として今年の売上原価から減算し、来年の仕入金額に加算することになります。来年も売れ残ればまた棚卸資産になりますが、売れれば売上原価となります。仕入れた物は実際に売れた年の必要経費になるということです(=費用収益対応の原則)。ただし青色申告で現金主義の特例の適用を受けている場合には仕入れたときの必要経費になります。 事業ではなく、たまたま購入したものを売却したのであれば、それが生活に通常必要な動産(家具、衣類などで特に高価でないもの)の場合には、譲渡所得の非課税とされているので、利益が出ても損失が出ても税金には全く関係ありません。生活に通常必要でない動産(レジャー用自動車など)については非課税ではないので、購入額は売却した年の譲渡所得の必要経費になります。ただし損失が生じた場合には譲渡所得以外の所得とは損益通算できません。 http://www.yokosuka.jp/kkjm/ygs/a/ygs-a0108.htm 不動産の売買の場合にはさまざまな特例があるのでここでは書ききれません。↓を参考にしてください。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/3203.htm
お礼
ありがとうございます。 個人で、ネットオークションなどでの売買です。
補足
ご回答を参考にいろいろ勉強してみます。 ありがとうございました。