- ベストアンサー
来年度開業予定の経費について
会社を12月に辞めて、来年1月から開業予定です 開業準備の経費も有効なのは知っているのですが、 来年1月からの開業の場合、今年使った開業準備の費用は 経費として認められるのでしょうか? 認められる場合は、再来年の確定申告の時に申告すれば良いとの認識で良いのですか?
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
#1の追加です。 失礼しました、開業準備のための費用でしたね。 開業準備にかかった費用は、創立費と開業費に分かれます。 「創立費」 開業準備のために購入した書籍・ 印鑑代・食品衛生許可費用など、設立に直接かかった費用。 「開業費」事業の準備にかかった費用で、書籍代・パソコンソフト代・食事代・出張費・講習の受講料などです。 これらの費用は、いずれも税務上は開業した事業年度に一括して「創立費」や「開業費」で経費に計上するか、5年間で償却するかを任意に選択できます。 又、5年以内の償却とした場合でも、残りを有る期にまとめて償却することも可能です。 従って、今年支払ったものでも、翌年の費用として処理することは可能です。 「創立費」や「開業費」以外の費用については、先の回答の通りです。 又、車両や備品など、20万円を超えるものについては、購入時の経費として処理できず、固定資産に計上して法定の耐用年数で減価償却をして、毎年の経費として処理することとなります。 又、10万円を超えて20万円以下のものは、固定資産に計上して3年間で均等償却して経費に振替えて処理することとされています。 このような場合は、今年購入したものを、来年以降の減価償却費として経費計上することが出来ます。 事業所得の経費と減価償却については、参考urlをご覧ください。 又、起業に関することや記帳などについては、お近くの商工会議所へ行くと、無料で指導や相談を受けることが出来ます。
その他の回答 (3)
>今年使った開業準備の費用は 経費として認められるのでしょうか? ■認められます。 >認められる場合は、再来年の確定申告の時に申告すれば良いとの認識で良いのですか? ■良いです。 開業準備に使った経費の領収書はスクラップファイルに貼り付け、領収書のない電車賃は「出金伝票」に記入してファイルに貼っておきましょう。 例を挙げますと、私の場合は開業費を合計して申告時に【平成○○年青色申告決算書】の申告用紙の裏ページに「減価償却費の計算」という項目がありますのでそこの欄に書き込み、5年間の償却で落としました。 この記帳指導は地元の商工会議所によるものです。 開業にあたり、帳簿、申告について、詳しくお知りになりたいときは、税務署、商工会、商工会議所、青色申告会などで、詳しく教えてくれるはずです。
お礼
ご回答ありがとうございます 来年開業の開業の費用を今年から計上出来るならば、 少しずつ早めに準備が出来るので助かります。 やはり、事業のことでいろいろ悩んだ場合は、商工会議所や税務署に相談したほうが安心ですね。 ありがとうございました
#1の追加です。 株式会社・有限会社などの法人の場合は、決算期(事業年度)毎に課税所得を計算しますから、同じ事業年度内の費用であれば、経費として処理できます。
お礼
追加の投稿ありがとうございます とりあえず私の場合は個人事業主としての開始なので 関係なさそうですね もし、法人成りするときは参考にさせて頂きます
自営業の場合は事業所得となり所得税の課税対象となります。 自営業の場合、開業前の費用も経費として認められます。 ただし所得税の計算は1月1日から12月31日で計算されます。 いろいろな費用は実際に支払った年の経費となりますから、残念ですが、今年の経費を翌年の収入から控除することは出来ません。
お礼
ご回答ありがとうございました やっぱり来年開業する為の開業準備費用を 今年計上するのは無理なんですかね・・ 開業を11月ぐらいからにすれば良かったかなと後悔です・・
お礼
補足解答ありがとうございます。 創立費と開業費が違う事すら始めて知りました。 まだまだ勉強不足ですがこれから、がんばります ありがとうございました