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不動産収入の必要経費

よろしくお願いします。以前にも似た質問をしましたが、改めて おしえてください。 自分が所有する土地に母親が住んでいます(私は別居・別生計)。 またその土地は一部をガレージとして賃貸しております。 賃貸収入は当然私の収入として確定申告をおこなうわけですが、 普段ガレージの掃除や借主への連絡などをしてもらっている母に 多少なりとも(礼の気持ちも含め)お金を払いたいと思っています。 月1~2万程度です。 これを「管理者に支払う給与」として必要経費に計上することは、 認めらるものでしょうか。

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  • kamehen
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回答No.3

>金額に関しては、実際に5台のスペースを毎朝掃除していることから、 >単純に@500円×30日で月1.5万くらいであれば「課税逃れ」 >ともみなされない妥当なラインかなと考えてみたわけですが・・ 実際の状況を見ないと何とも言えませんが、実際に毎朝掃除されているのであれば、それぐらいの金額であれば認められそうな気はしますが。 >給与支払いの場合、やはり領収書か何かで支払いの証明は必要ですよね? 領収書はできればもらうようにされた方が良いとは思います。 それ以外では、出勤簿のようなものも一応作られておいた方が良いとは思います。

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質問者

お礼

ありがとうございました。 参考になりました。 今後、もし給与支払いをするのであれば、税務署で再度 確認してみたいと思います。

その他の回答 (3)

  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.4

すみません、#3での回答、種類が「補足要求」になってしまってますが間違いで、「回答」のつもりです、失礼しました。

  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.2

まず不動産所得の帰属者は、その不動産の真実の所有者となりますので、登記上でご質問者様の名義となっているのであれば全く問題ありません。 むしろ逆に、もしも、収入を折半して、それぞれで申告する、という事になればそれは誤りとなります。 所得税の不動産所得については、収入の名義や振込先には関係なく、その不動産の所有者に帰属すべきものですから。 本題に入りますが、お母様とは生計を一にしていれば、対価を支払っても原則として必要経費となりませんが、別生計であれば、実際にそれだけの作業をお母様がされていてるのであれば、支払う金額さえ常識的なものであれば、問題ないものと思います。 (他のアルバイトや業者に同じ事をしてもらって支払う金額より明らかに高額であったりすれば不可です、逆に言えば、お母様がいない場合には、それだけの金額をアルバイトや業者へ支払う必要があるのか、という事にもなると思いますが) 生計を一にするとは、必ずしも同居でなくても、生活費等をお母様に仕送りしていれば、該当する事となってしまいますが、お母様自身の収入で生活されているのであれば問題ない事となります。 要は、実態が伴っていれば良いのですが、例えば小遣い銭で支払うものを経費としてしまう、という場合はもちろん認められない事となります。 (ただ、金額が妥当かどうかは、ご質問文だけでは判断できないものと思います、所轄の税務署にご確認されるのが確実と思います。) それと別に、それが給与なのか、請負なのか、という事もあると思います。 給与であれば、基本的に労働した時間等に対して支払われるものですが、請負であれば、仕事の成果に対して支払われる事となります。 (自ずと支払う金額の計算方法というか、根拠も違ってくるものと思います)

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質問者

補足

金額に関しては、実際に5台のスペースを毎朝掃除していることから、 単純に@500円×30日で月1.5万くらいであれば「課税逃れ」 ともみなされない妥当なラインかなと考えてみたわけですが・・ 給与か請負かといった突っ込んだ話まで考えて見なかったです。 給与支払いの場合、やはり領収書か何かで支払いの証明は必要ですよね?

  • mmtorend
  • ベストアンサー率32% (8/25)
回答No.1

まさか、《お母さんにも事実はガレージ収入がはいっている(たとえば 折半しているとか)が、土地の名義が自分名義だからという理由だけで 全額自分の収入として申告している》と言うことは無いでしょうね。 それだけが心配です。 それがなくて事実全額自分の収入で、書いておられる通りの条件(特に 別居・別生計)で間違いなければ、そこで言う「給与」としてもOKで す。「別生計」ですから、あなたの扶養親族に入れておられることも無 いということですよ。 支払予定額も適切だと思われます。(不当に課税を軽減させるための処 置とは思われない) なお、お母さんの給与所得ということになります。とはいえ、ご存じと 思いますが、その程度の金額なら、お母さんに他の給与所得が無い限 り、課税問題も生じなければ誰かほかの親族さんの扶養親族にはいれる かどうかの判定にも影響しません。 注意しなければならないのは、お母さんに、もし他に給与所得があれ ば、あなたが支払う金額は額に関係なく給与の収入に加算されて、お母 さんの課税問題等が判定されることです。パート収入があったり他の親 族の事業専従者であるとか給与所得の場合だけです。それ以外の所得 (年金とかお母さん自身何かの事業所得があるとかetc)には合算され ることはありません。

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質問者

補足

ありがとうございます。 ガレージ収入はあくまで私の収入として私個人の銀行口座に入金 されます。形式上も実態上も母の収入にはなっていません。 また母は私の扶養に入っておりません。遺族厚生年金と、 多少の内職収入(月にして1万円前後)で暮らしています。