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雑所得の必要経費について
- 確定申告で雑所得が20万以上の場合、必要経費は認められると本に書いてます。
- 雑所得が25万で、必要経費が6万の場合は申告不要なのでしょうか?必要経費を認めてもらう証拠はレシート等でOKでしょうか?
- クレジットカードでの情報商材等の代金を支払う場合、支払い時期によって必要経費の計上年度が変わります。
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#1の者です。 20万円ラインの確認のための計算は、雑所得なら雑所得に属する全収入金額から 全必要経費を差し引いて行う訳ではありません。結果的には同じになる可能性が高いですが、 アフィリエイトはアフィリエイトで、FXはFXでそれぞれ計算し、それを通算するという 方法を採ります。その結果が20万円以下であれば申告不要です。 所得税は自主申告制度で原則的には納税者の申告内容を信用して処理します。 もちろん、申告内容に疑義が生じれば「お尋ね」や「調査」がありますが、 それに明確に反論できる(20万円以下である)証憑類を保存しておけば良いわけですから、 何ら心配なさる必要はありません。 「20万円ライン」は給与所得及び退職所得以外の「所得金額の合計額(=合計所得金額)」 とされています。 合計所得金額は基本的には「各所得の黒字の金額-各所得の赤字の金額」で計算しますが、 次のような決まり事があります。 (1) 総合課税の雑所得の赤字は他の総合課税の雑所得の黒字からのみ控除できます。 控除しきれなかったときは、0とします。 (2) 配当所得、一時所得についても(1)に準じた扱いになります。 (3) 土地建物等の譲渡所得は分離課税とされ、その赤字は他の土地建物等の譲渡所得の 黒字の金額からのみ控除できます。控除しきれなかったときは、0とします。 (4) 株式等の譲渡所得等、先物取引の雑所得等も(3)に準じた扱いになります。 (5) 不動産所得・事業所得・総合課税の譲渡所得の赤字の金額は、土地建物等の譲渡所得・ 株式等の譲渡所得等・先物取引の雑所得等の黒字の金額から控除することはできません。 (6) 配当所得や特定口座(源泉徴収あり)での上場株式等の譲渡所得で 納税者が申告しないことを選択したものは計算要素に含めません。 (7) 純損失の繰越控除、雑損失の繰越控除、居住用財産に係る譲渡損失の繰越控除、 上場株式等の譲渡損失の繰越控除、先物取引の差金決済に係る損失の繰越控除 の各規定による「繰越損失」は計算要素に含めません。
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- ksi5001
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こんばんは。 質問者様に給与所得があり、雑所得の金額が20万円以下か超えるかということだと思います。 (1) 雑所得に係る収入金額が25万円で、それに係る必要経費が6万円でしたら 雑所得の金額は19万円(20万円以下)ですから、確定申告は不要です。 税務署で確認してもらうというようなことも不要です。 (2) そのレシートに相手先の名称や支払の内訳が記載されているのでしたら、 レシートを保存しておくことで構いません。 それらを基に、エクセルなどで収入金額や必要経費の一覧表のようなものを作成し、 一緒に保存しておくのは、なお良いことだと思います。 気を付けていただきたいのはレシートの中には感熱紙を使ったものが あることです。感熱紙は文字部分がだんだん薄くなっていき、 最終的には何が書いてあるのか全く読みとれないほど薄くなります。 レシートが感熱紙の場合にはコピーしておくなど何らかの保存処理を しておく方が無難です。 (3) 必要経費にするタイミングは「支払(決済)の日」ではなく、 「業務の用に供した日」です。ですから、支払が来年でも 情報商材を今年使用されているのであれば、今年分の必要経費になります。
補足
ご返信ありがとうございます。 (1)について、教えてください。 仮に、雑所得(FXやアフェリエイト等)で100万収入を得て、必要経費が90万かかっていても、申告不要なのでしょうか? FXの場合、FX会社には各顧客の利益がしっかりわかっており、税務署には筒抜けなのかな?と勝手に思っているのですが。その場合、税務署からお尋ねされるのでは?と思っています。 このあたり、どうなのでしょうか? よろしくお願いします。
お礼
ksi5001さん ご返信ありがとうございます。 勉強になりました。 お尋ねがあった場合に備えて、必要経費は証拠として、 保存しておきます。ありがとうございました。