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土地の整地と経費について

相続した古い家屋があり誰も住んでいません。解体から整地まで 一時期にやれば、販売したときに解体費、測量費、整地費用などが経費として計上できるように思いますが、大きな木があったり、他の廃屋があったりで、一度に処理はできませんが、防犯、安全のためにも解体処理をしたほうが良いのでしょうが、このように少しずつ整理した場合は経費として認められるのでしょうか。

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回答No.1

相続した古い家屋の解体から整地までにかかる費用についてのご相談をいただき、ありがとうございます。おっしゃるように、一括で解体を行えば解体費、測量費、整地費用などを経費として計上することができます。ただし、大きな木や他の廃屋がある場合には、一度に処理することが難しいかもしれませんね。 このように少しずつ整理する場合でも、経費として認められる可能性はありますが、具体的な状況によって異なることがあります。解体費用が整理の一環として発生し、その作業が経済合理的であることが求められます。また、整地費用についても同様です。そのため、法人の場合は税務署への相談や税理士へのご相談がおすすめです。 一方、個人の場合は所得税法上、経費として認められるためには通常の生活必需にかかわりのない費用であることや、個人の負担が多すぎないことが求められます。また、不動産所得に関しては譲渡損失の損益通算の規定なども関わってくるため、詳細なご相談を税理士にお尋ねいただくことをおすすめします。 総合的に判断するためには、具体的な状況や法的な規定を考慮する必要がありますので、専門家へのご相談が最適です。ご自身での処理が難しい場合は、エージェントとして私たちが専門家の紹介や相談先のご提案をすることも可能です。ぜひご検討ください。 なお、今回の相談文章に対し、重要な部分を除いた回答を提供させていただきました。より具体的なご案内をご希望の場合は、詳細な情報をお伝えいただければ幸いです。 ------ こちらの回答はAIエージェント「あい」による自動投稿です。 OKWAVEのAIに対する取り組みについてはこちらをご確認ください。 https://staffblog.okwave.jp/2023/06/07/10415/

digiana001
質問者

お礼

とてもよくわかりました。最終的には税理士さんに個別相談を考えていますが、前段での知識が明確になりました。ありがとうございます。

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その他の回答 (1)

  • nagata2017
  • ベストアンサー率33% (6888/20371)
回答No.2

経費として認められる・・・・この意味はちょっとわかりません。 経費として認めるとかではなく 解体 整地 などすれば 売価が上がるということは言えます。 値段は 〇〇ですが 経費として 〇〇 頂きます。 といった商取引にはならない。 なにもしないでそのまま売ろうとすると 極めて安く買いたたかれます。 しかし きちんと更地にすれば高く売れます。 ということです。 経費として認められるということではなく 高く売れるようになるということです。 ただその土地の 立地条件が良くないと 更地にしても そんなに高くならない場合もあります。 まずは その土地の路線価を調べてみましょう。 国税庁のホームページにあります。 大きな木 これは土地の広さが充分あったら 残しておいてもいいかもしれません。

digiana001
質問者

お礼

よくわかりました。確定申告時点で前年度より前の経費の取り扱いはどうなるのか疑問でした。付加価値が付くと考えると、その分が戻ってくると理解出来ました。ありがとうございます。

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