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back to back契約
契約形態で、back to backというのはどのような契約なのでしょうか。
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お客さんとの契約(元請契約)で引き受けた仕事の全部または一部を下請契約で下請にやらせることがあります。 そのような場合、下請契約の契約条件を元請契約の契約条件と同一にすることを、back to backと言います。 つまり、back to backの契約では、 お客さんに対する元請の義務=元請に対する下請の義務 下請に対する元請の義務=元請に対するお客さんの義務 となるわけです。 下請契約がback to backになっていれば、お客さんから契約に基づいて何か言われたときは、そのまま下請に言って下請に対応させることができます。 また、下請から何か請求を受けたときは、そのままお客さんに請求すれば、お客さんがその分を支払ってくれるはずです。 万一、下請(お客さん)が「契約上そんな義務はない」と言うなら、そのままお客さん(下請)に同じことを言えばよいのです。 契約でどんなにもめたとしても、最終的な負担はお客さんか下請に行きますから、元請のリスクにはなりません。 それから、資金的な点から見ても、下請への支払いはお客さんから代金をもらった時で良いことになっているはずなので、独自に資金調達をする必要はありません。 お客さんの支払いが遅れた場合でも、下請には「お客さんが払ってくれないから、ちょっと待って」と言っておけば良いのです。 支払い遅延により下請に損害賠償しなくてはいけないかもしれませんが、お客さんとも同じ契約条件ですから、お客さんから損害賠償を取って、そこから払えばOKです。 元請としては、お客さんや元請の倒産等の特殊な場合を除き、自分の腹は絶対痛まないという大変うれしい状況になるわけです。