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保険金の相続人

 死亡保険金の契約上の受取人が既に死亡していた場合、 死亡保険金の受取人は、受取人の相続人になるのでしょうか。 或いは、保険契約者や被保険者の相続人になるのでしょうか。

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  • rokutaro36
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回答No.1

民間の生命保険の場合、 受取人が死亡している場合、保険金の受取りの権利は、受取人の相続人が相続することになります。 簡易保険(旧簡保)の場合、 受取人が死亡している場合には、受取人が指定されていないのと同等となり、 簡易保険法第五十五条により、 被保険者の配偶者(届出がなくても事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに被保険者の死亡当時被保険者の扶助によつて生計を維持していた者及び被保険者の生計を維持していた者とする。 遺族が数人あるときは、同項に掲げる順序により先順位にある者を保険金受取人とする。 となります。 つまり、簡保の方がややこしくなります。 ご参考になれば、幸いです。

hanikiri
質問者

お礼

大変参考になりました。ありがとうございます。

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