- 締切済み
相続
私(3人兄弟)の弟(独身)が59歳で死亡し、保険を1億円受取人は母83歳、父が死亡したときに土地を分筆して持っていた。相続は土地も含めどうしたらよいのか?私、もう一人の弟、母はいったいどうすればいいのでしょうか?
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
みんなの回答
- rokutaro36
- ベストアンサー率55% (5458/9820)
専門は生命保険で、税金ではありません。 お亡くなりになった弟様が遺言書を遺しておられなければ、法定相続となるのが一般的です。 その場合、弟様が持っておられた土地は、御母堂様がお一人で、全額、相続することになります。 ご兄弟には、法定相続の権利はありません。 生命保険金は、相続財産ではなく、受取人固有の権利ですから、受取人が御母堂様ならば御母堂様が受け取ることになります。 ただし、これは民法上の問題であって、税法上は別問題です。 税法上、死亡保険金は、他の想像財産と合算して課税することになっています。 結果として、御母堂様が土地と保険金を全て受け取ることになります。 保険金には、500万円。 (500万円×法定相続人の人数) 遺産全体として、6000万円。 (5000万円+1000万円×法定相続人の人数) 合計、6500万円の控除枠があります。 土地が1000万円だとして、合計1億1000万円の相続となり、4500万円に相続税が課税されます。 5000万円以下の税率は20%、計算上の控除が200万円なので…… (4500万円―200万円)×0.2=860万円 が、相続税となります。 なお、御母堂様が受け取った1億円を不用意に、ご兄弟で分けないでください。 分ければ、それは相続ではなく、御母堂様からの贈与と見なされ、贈与税が課税されます。 詳細については、税務署に相談してください。 親切に教えてもらえます。 また、節税相談にも応じてもらえます。 ご参考になれば、幸いです。
- getter123
- ベストアンサー率25% (74/294)
保険金に関しては、受取人である方がご存命ですから、お母様が受け取りになる事になります。 土地に関しても同様にお母様が第1受取人になります。 一番なのは、弁護士さん等に相談される事でしょう。