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遺産相続について
私は老人ホームに入っている兄の実弟にあたりますが、兄の遺産相続についてお伺いします。 現在兄は重病状態にあり、今まで私が一切の面倒を見てきており、後見人としても一切のことをまかされております。 お尋ねしたいのは、兄の死亡時の遺産相続にあたっては、遺産額が課税額以下なので法的な手続きを省略して、後見人である私の手で送金等により被相続者への遺産配分を行ってしまうことは可能なのでしょうか。 予想される遺産相続額が現預金約3000万円、死亡保険金が1500万円で、法定相続人2名、相続税がかからない範囲と思っています。 なお、相続人には、第3順位にあたる相続人の私と弟2名以外に法定相続者はおりません。保険金受取人も、私達2名が指名されております。 また、兄の配偶者が生存しているときに、兄が公証人に依頼して作成した遺言書には、故配偶者及び私達兄弟2名へに相続することが意思表示されております。 何か問題があれば、その点をご教示願いたく、よろしくお願いします。
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弟さん側との間で、相続額についてもめることが予想されます。弟さんの親族が、弟さんの遺産相続を期待している時は特にもめます。 遺産の評価、葬式費用、あなたの介護と後見費用等、お一人で勝手に計算したと、相手側から思われるとこじれますので、お二人で遺産の評価から十分協議して行われることをお勧めします。 できることなら、お兄様が生きている間に、とりあえず今時点の具体的金額を出して、お兄様を交えて弟さんとお話して仮決めしておくと、もめることは少ないと思われます。 税金や法律は大丈夫だと思いますけど・・・
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- thessalonian
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死亡保険金については、 500万円×法定相続人の数=非課税限度額 となるので、法定相続人が2人の場合、 非課税限度額は1000万円となります。
お礼
ご回答ありがとうございました
補足
アドバイスありがとうございました。 弟にもすべてオープンになっており、もめる懸念はまったくありません。 一番の関心事は、相続額が課税額以下の場合、税務署等への法的な届出なしに当事者の了解の方法で財産分与をしてしまうことに法的の咎めを受ける可能性があるかどうかという点でした。 保険金の限度額はこのケース場合1000万円までのと他の方からのアドバイスがありました。