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保険と共済の受取人について

保険と県民共済を考えています。死亡受取人について気になりましたので教えてください。 保険は受取人指定ができ、遺言でも可能のようですが、県民共済は始めから受取人順位があらかじめ決められており、変更も承認されないとできないと書いてあります。 また遺言では変更不可と記載があります。 なぜ違うのでしょうか? 現在は保険も共済も保険法で同じと聞いたことがありますが… 受取人が共済金を受け取った後に相続人に分けることは遺言でできるのでしょうか? また受取人以外の相続人が請求することはできるのでしょうか? できれば詳しくお願いします。

みんなの回答

  • mnewage
  • ベストアンサー率65% (17/26)
回答No.1

 共済と民間生保では生い立ちが違います。     凡その理由は以下の通りと推察します。      ・共済は組合員だけが加入対象者です。生保は誰でも加入できます。       (県民共済の組合員になるのは簡単ですが)       よって、組合員の為の共済制度なのに第三者を受取人にすること       は共済制度の趣旨に合わない。家族親族に規定した。      ・生保は家族親族以外の第三者を受取人に指定できる。       (契約者の指定する人、法人でも可能)       ・通常は死亡保険金は受取人の財産なので遺言で指定は不可能であり、       受取人以外の人が請求することはありえません。       (相続財産ではありません)                                 以上

mw2001
質問者

お礼

お礼が遅くなり申し訳ございません。 回答いただきありがとうございました。 根本的に組合員の為の制度ということなのですね。 ありがとうございました。

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