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叔父からの相続

お世話になります。 私の叔父は独り身で、配偶者も子供も親もいません。唯一の肉親は 叔父の兄に当たる私の父がいるだけです。叔父が亡くなった場合、 私の父が健在であれば、そこに財産は相続されますが、もし父が 既に亡くなっている場合は、叔父にとっては甥に当たる、私と弟 (2人兄弟)にも相続権が発生しますよね。その場合についての相談 なのですが、叔父は生命保険の死亡保障の受け取りを私に指定して いるらしいのですが、それは私の弟と均等に分けるべき相続対象の 財産となるのでしょうか。教えて下さい。

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  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.1

保険金は受取人(この場合はあなた)の固有の財産で民法上は相続対象 外です。民法上は弟と分ける必要はありません。 参考までに、税法上は受取保険金も相続財産に含まれます。 相続税は他の遺産に受取保険金を加えて計算します。

noname#197314
質問者

お礼

ありがとうございます。相続税が発生するほどの財産にはならないと思いますので、民法上の解釈を致します。とても参考になりました。

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