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相続欠格になる内容について

父・母・姉・私・妹の5人家族です。 先日、父が車の自損事故で亡くなりました。 父の車の損害保険から数千万円が保険金として出る事となりました。 受取人は被保険者(父)の法定相続人(全員)となっています。 法定相続人(全員)の実印と印鑑証明を保険会社に提出しなければ 保険金が貰えないのですが、それを盾に、既に嫁いでいる姉が 「保険金が必要ならば、私に実家を相続しろ。実家を私に相続しなければ 絶対に押印しないし、印鑑証明も渡さない」と言い出しました。 父の葬式費用での出費で貯金の大半を使ってしまった母はとても困っています。 ちなみに、父は「死んだ場合は全て母に譲る」との公正証書遺言を 作成してありましたので、姉は父の遺言に背く事となります。 この場合、脅迫により、父の遺言を撤回・変更させた者として 民法第891条 第4号に抵触し、相続欠格になると思うのですが どうなのでしょうか? それとも、被相続人に対しての行動ではないので、相続欠格とは ならないのでしょうか? 民法第891条 第4号(相続人の欠格事由) <詐欺又は強迫によって,被相続人に相続に関する遺言をさせ,撤回させ,取り消させ,又は変更させた者> ご存知の方が居ましたら、是非、教えて頂けますでしょうか。

みんなの回答

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8467/18129)
回答No.7

#4です。 https://okwave.jp/qa/q9542813.html の補足を読みました。 受取人が被保険者(父)の法定相続人(全員)ではなく,父であるということですので#4の後半部分は撤回しておきます。 なお,姉を脅迫罪にすることは難しいと思いますよ。脅迫の対象となる利益もありますし脅迫の方法も要件を満たしていますが,脅迫の内容が「一般人が畏怖するに足りる」ものとは思えません。

noname#233576
質問者

補足

脅迫罪、もしくは強要罪になります。姉の言動の細かい内容は伏せていますが、弁護士同席の話し合いで訳のわからない理屈を怒鳴っていました。弁護士が証人になりますし、別の証拠もあります。 姉は既に戸籍も抜けていますし、同一住所にも住んでもいません。客観的に見ても別家族です。そして、母ではなく、私や妹が刑事告訴すれば、親族相盗例が適用する事もありません。 一応、私や妹の保険金請求権(保険金受取権)も侵害していますし、脅迫(強要)によって、兄弟の中で1人だけ不当利得しようとしています。 既に警察には被害届は出しています。提出書類の準備が出来次第、刑事告訴する予定です。 そこまでしないと、今後の母の身に何が起こるか心配なので、しょうがないです。

  • Osric
  • ベストアンサー率17% (280/1580)
回答No.6

お姉さんは、ご両親と同居しているのでしょうか。そうであれば、お姉さんの親の住居に関しては、相続税が安くなるので、この際、お母さんとお姉さんで相続するというのはよくある話です。 そうでなく、兄弟全員が同じ条件であれば、保険金も、自宅・財産も、お母さんが半分、残りを兄弟で分割。現実的には余程の資産家でなければ、普通お母さんが自宅、財産を全額相続し、保険金の半分はお母さん、残りは兄弟で分けるという事になるでしょう。 特に今回は、公正証書があるので、法的には、裁判しても遺産が欲しいとなると、全相続額の六分の一は貰えます。脅迫で訴えると言っても、証拠がなければ、やはり弁護士に依頼すべきです。弁護士費用はかかりますが。 お姉さんが兄弟同じ条件なのに、言っているのであれば、兄弟で話合い、ダメなら法律家(弁護士)に相談でしょうか。

noname#233576
質問者

補足

公正証書遺言がある場合の相続と無い場合の相続は全く別物です。それをしっかりと理解した上で回答されているのでしょうか? また、配偶者1人と子供3人がいる場合での子供1人の遺留分割合を再度計算した方がいいですよ。間違っています。 そんな事を知りたくて質問した訳ではないです。

回答No.5

一時所得が正しいとしたら、契約者も受取人も母親ということになりますが、保険会社から法定相続人全員の印鑑証明書が必要だと言われたのなら、受取人が被保険者本人または受取人の指定なしということになります。この場合は、保険金の受取額は法定相続人の頭数で割った額となり、法定相続分の割合ではありません。 いずれにしても、母親が契約者の場合は、死亡保険金は相続財産にはなりません。 なお、遺言によって、父親の財産(負債も含めて)はすべて母親が取得しますが、他の相続人には遺留分があります。遺留分は法定相続分の2分の1です。 お姉さんは実家の土地建物を要求しているようですが、それは法的根拠のないものです。 お姉さんは母親と一緒に実家に移り住んで、母親の老後の面倒も見るつもりなのでしょうか? それとも、母親を実家から追い出して、自分達だけで移り住みたいということなのですょうか? お姉さんの真意が分かりません。 ともかく、契約者が母親であった場合は、その死亡保険金は相続財産ではないので、これを、お姉さんは相続と絡ませることはできません。 なお、お姉さんが印鑑証明書を渡さず実印押印も拒否する場合は、保険会社に対して、お姉さんが受け取るべき保険金相当額を、法務局に供託(本人の受領拒否を供託原因として)してもらうよう要請してください。 先ずは、契約者と受取人が誰なのかを明確にして補足質問をしてみて下さい。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8467/18129)
回答No.4

> 被相続人に対しての行動ではないので、相続欠格とはならないのでしょうか? その通りです。民法第891条の3,4,5項による相続欠格とは,遺言に関する不当な干渉をしたものを排除する規定です。あなたの姉の場合には遺言に関する不当な干渉をしたわけではなく,遺言は適法に成立していますので,相続欠格の対象にはなりません。 なお,生命保険金は相続財産ではありませんから,遺言の内容がどうなっていようとも,生命保険金の受取人指定に従って支払われます。受取人が被保険者(父)の法定相続人(全員)であるのなら,遺言の内容には関係なく法定相続人が受取人です。

  • kanstar
  • ベストアンサー率34% (517/1496)
回答No.3

まず、 民法第891条 詐欺又は強迫によって,被相続人に相続に関する遺言をさせ,撤回させ,取り消させ,又は変更させた者 を分かりやすく解説すると、 詐欺又は強迫によって被相続人(ご質問者内容の場合にはお父様)に相続に関する遺言をさせ,撤回させ,取り消させ,又は変更させた者 日本語を素直に読めば、相続欠格事由には該当しません。 そもそも、「遺留分」という権利も相続人には存在します。 遺留分は,法定相続人に認められた最低限度の取り分ですから,当然,法定相続分よりも少ない割合ということになります。この遺留分は,民法上,以下の割合と定められています。 直系尊属のみが法定相続人である場合には,相続財産の3分の1 上記以外の場合には,相続財産の2分の1 ここでいう相続財産の3分の1とか2分の1というのは,共同相続人全体に対する割合です。個々の共同相続人1人1人に対して与えられる割合ではありません。 たしかに、生前のお父様に意思という形である「遺言」としては「死んだ場合は全て母に譲る」は有効ですが、そのように絶対に「相続」しなければいけないかは別問題です。 普通は、生命保険の受取人に特定の個人を指定しておけば、生前贈与となり、遺産分割には関係なかったのです。 今回のトラブルの原因は、 > 受取人は被保険者(父)の法定相続人(全員)となっています。 だと思います。

noname#233576
質問者

補足

生保では無く、損保です。そして、受取人は被保険者(亡くなった父)のみと約款でなっていました。

  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.2

> 脅迫により、父の遺言を撤回・変更させた者として > 民法第891条 第4号に抵触し、相続欠格になると思うのですが なりません。生前の出来事を対象とします。 なお、保険金請求権は、指定された個人の固有の財産、遺産ではありませんので、遺言の対象でなく、指定された「法定相続人」固有の財産です。姉が無理難題を押し付けてくるなら、姉を相手に裁判を起こし、判決をかちとって保険会社に請求するしかないでしょう。

noname#233576
質問者

補足

保険金請求権ですが、契約している損保の場合、被保険者(亡くなった父)の権利です。ですから、相続対象になります。

  • qwe2010
  • ベストアンサー率19% (2193/11072)
回答No.1

公正証書の遺言書があれば、 お父さんが死亡した時点で、すべて、お父様のものは、お母さんのものになります。 公正証書で、すべてお母さんが相続するのなら、 保険金をもらうための書類はお母さんだけの書類でよいはずだと思います。 詳しいことは、公証役場で、相談してください。 それが正しければ、公証役場から、保険会社に、電話するだけで、解決されると思います。