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死亡保険金の相続争いが勃発 (再質問)

前回の回答で前進しておりますが、下記の疑問が生じています。 ご助言をお願いします。  JA共済 共済契約者 母(存命)被共済者(弟)死亡共済金受取人(弟)  弟が死亡した経緯を税理士に相談してきました。  証書をお見せしたところ、契約者が存命で保険金を受け取っていないなら死亡共済金受取人を変更できるのではないかとの発言がありました。 これから、事例を調べてみるとのことでしたがとても気になります。 税理士にとって忙しい時期でもあり、回答はしばらく時間がかかりそうです。  変更が可能であれば、弟の妻子と協議する前に証書を書き換えもらい 相続人に証書を見せ、その権利をはっきり母のものであると主張できるのではないかと思いました。  ただ、相続人の権利を侵すのではないかと煩悶しています。  死亡受取人の変更ができるか、できるとしたら母にとってどのような リスクが生じるのか知りたいのです。  ご助言をお願いします。  なお、お礼は週明けとなることをお許しください。

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回答No.1

こんばんは 現在の常識では特殊な契約形態に見えますが、以前は確かにそういった形態がありました。受取人=被保険者、つまり法定相続人という意味合いでしょう。 現在は、保険金受取時のトラブルを避けるべく、契約時からきちんと受取人を指定いたします。 受取人が変更できるという税理士の見解は、間違っていたという結論になると思います。 受取人の変更には被保険者の同意が必要ですし、そもそも既に被保険者が死亡している状況では、契約の内容変更等はできるものではないからです。

suguresan
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 皆様の回答により、私の考えが固まりました。 後は節税対策をどのように講じるかといった感じでしょうか。

その他の回答 (5)

回答No.6

はじめまして、独立系のFPを営んでおります。他の回答者様の回答と重複する部分も多いかと思いますが、悪しからずでお願いします。 >死亡共済金受取人を変更できるのではないかとの発言がありました。 については、弟様がお亡くなりになった時点で死亡保険金支払と言う保険事故が発生・確定しておりますので、契約にかかわる全ての変更は不可能です。 >弟の妻子と協議する前に・・・ 失礼ですが、そもそもこの考え方が間違っておられます。弟様の遺産分割協議は相続人が行うべきものであるので、お母様とが質問者様は法定相続人でないので分割協議には参加できないのが原則です。ただし、相続人からの申し出があったり遺言状などで遺志が確認された場合は遺産を受け取る事ができます。この場合、法定相続人意外が受けとった財産の課税価格(税金)は2割増となります。  もう一点お考えに誤りがあります。皆さん回答されてますが、今回の死亡保険金は 受け取る権利を相続されただけで、受け取る保険金は契約者(お母様)からの贈与となります。よって、受け取られた方たちはお母様からの贈与として贈与契約書と共に税務署に申告し即座に贈与税を支払う事になります。遺産相続の財産とは関係ないお金です。なお、保険金の金額がわからない事と、どのように分割して受け取るかがわからないので贈与税が発生するかどうかは回答を控えさせていただきます。 >相続人に証書を見せ、その権利をはっきり母のものであると主張できるのではないかと思いました。  このような場合、通常、保険料相当額を契約者にお支払いして終わらせるのが一般的にとられている方法です。  余談ですが、死亡保険金受取人を被保険者の遺族とされる契約が過去の一時に流行りました。この場合のほとんどは契約者=被保険者の形態で被保険者が独身の場合によく取られた形態です。独身の場合家族環境が変わるのでどのような場合にでも対応できるようにとの配慮です。  担当者と話をしていないので加入時のいきさつはわかりませんが、担当者による契約形態の失敗でしょう。他のご質問にも回答しておりますが、JA共済は素人の集まりのような部分が有りますので契約形態とお客様のご要望とがあっていない契約は本当にたくさん目にします。(余談でした)。  以上、まだ受け付けておられたので遅まきながら回答させていただきました。参考にして下さい。

suguresan
質問者

お礼

ご丁寧なご回答に感謝申し上げます。 今後は、ここで得ました知識をもとに、全てを妻子にまかせるのが一番だと 思いました。 きっとよい結果になると思います。

  • jade36
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回答No.5

>受け取り保険金も相続税の対象であって贈与税にはならないはずです。 #4さんはこのようにおっしゃっていますが、 保険契約者が弟さんであれば妻子が受け取る保険金は相続税となります。 しかしこの契約の場合、契約者がお母様なので相続税にはなりません。 契約者・被保険者・受取人がそれぞれ異なる契約において 受取人が取得した生命保険金は契約者=保険料負担者から 受取人に贈与されたものとみなし、贈与税の対象になります。

suguresan
質問者

お礼

ありがとうございます。 それにしても、この共済をすすめてくれた方はその辺の知識に うとかったのでしょう。お互い様ではありますが。 相続人を含め私たち遺族が幸せになるような未来にしたいです。

回答No.4

おかしな契約形態であることは否めません。被保険者の死亡共済金受取が被保険者ということは、受取人が死亡している事になるからです。 さておき、受取人が弟さんであるときは弟さんの法定相続人が受取人となり得ます。お母様はなり得ません。 受け取り保険金も相続税の対象であって贈与税にはならないはずです。何故なら、法定相続人であるからです。 死亡共済金の課税関係は税務署にお聞き下さい。

suguresan
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 私も生命保険のことなど無頓着でありました。 母も同様です。今後に生かしたいと思います。

回答No.3

死亡共済金受取人が死亡している場合 法定相続人(この場合弟さんの妻子)が受取人になります もし弟さんが遺言状でこの共済の受取人を指定していた場合は別ですが…

suguresan
質問者

お礼

ご助言ありがとうございます。 考え方がぶれなくなりました。

  • jade36
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回答No.2

死亡保険受取人の変更は契約者・被保険者の同意の下可能なものです。 したがって既に被保険者が死亡している以上、 残念ながら死亡保険金受取人の変更は不可能です。 税理士さんはそのあたりを熟知されていないものと思われます。 証券に明記されている契約者と受取人が全てです。 ご相談のケースの場合、実質保険料負担者がお母様ですが 保険金受取人は弟さんの法定相続人となりますので 弟さんの妻子には贈与税がかかりますが、保険金を受け取る権利があります。 契約者であるお母様には保険金を受け取る権利はありません。

suguresan
質問者

お礼

最近は、弟だったら保険金をどうしただろうかと考えいます。 やはり、妻子のことが1番だろうななんて思います。 適切なご助言ありがとうございました。