- 締切済み
譲渡所得の申告について(一人からか数人からか)
一般論として、不動産を相続してから売却する場合、譲渡所得を例えば5人から申告する場合と、まとめて1人から申告する場合とでは、税額に有利不利がでますか? なお不動産は居住用不動産ではなく、相続税の取得費加算も無関係とします。
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
みんなの回答
- hata79
- ベストアンサー率51% (2555/4940)
所得控除や国保の保険料の増額を考慮に入れれば??? 総合課税ではないので、合計すれば同じではないでしょうか。
- hata79
- ベストアンサー率51% (2555/4940)
譲渡所得に関しては分離課税なので、税率が同じですから総額は理論的に同じになりますね。
補足
回答ありがとうございます。 たびたびの質問で申し訳ありませんが、所得控除や国保の保険料の増額を考慮に入れればどうでしょうか。
- hata79
- ベストアンサー率51% (2555/4940)
「まとめて1人から申告する場合」とは、売却代金を一人のものとして合算して申告するということでしょうか。 だとして。 1億円の土地があります。 5人で相続します。A,B、C、Eとしましょう。相続分は同じ。 持分は均等、つまり2千万円ずつです。 売却した場合には、それぞれが2千万円の譲渡所得があった計算をします。 取得費加算を無関係とするということなので、2千万円が申告分離課税の対象ですね。 合算するということは、売却代金1億円をA一人で受取ったこととするという意味です。 自分の持分以外の8千万円を他の4人からの贈与を受けたことになり贈与税が発生してしまいます。 無論、B,C、D,Eは譲渡所得の申告が必要です。 B,C,D、Eが相続で貰った不動産を売り、その代金全額をAに贈与したということになるわけです。 おそらく、ご質問者が聞きたい回答ではないと思います。 「一人から申告する」の「から」という意味が、失礼ながらよくわかりません。 その前にも「1人から申告」と「から」を使われてますね。 日本語は難しい上に、地域により使用方法が違いますので、なんともいえませんが、所得税、贈与税の申告をするのに「1人から申告する」という言い方は、聞き及んだことがありません。 違う言い方になさると、確実な回答が他識者よりつくと思われます。
補足
分かりにくい質問で申し訳ありません。 5000万円の相続財産たる土地があるとします。相続人はABCDEとします。 (1)土地をABCDEが持分5分の1ずつで相続。これを5000万円で売却。取得費、譲渡費用は250万のみ。AないしEは950万円の所得をそれぞれ申告。 (2)土地をAが単独で相続。そのかわり(代償分割の)代償金としてAはBCDEに(例えば)810万円ずつを支払う。Aが土地を5000万円で売却。Aが4750万円の所得を申告。 (1)と(2)の場合で納税総額に違いはでてきますか。という趣旨です。よろしくお願いします。
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
>例えば5人から申告する場合と、まとめて1人から申告する場合とでは… ご質問の意図を図りかねます。 5人に分割して相続してから全員が売却し、5人とも課税される金額に達しているのなら、5人それぞれが申告しなければなりません。 1人が代表して相続、売却したのなら、申告も 1人です。 任意に選択できるわけではありません。
お礼
回答ありがとうございました。
お礼
たびたびの回答、ありがとうございました。