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金をかしている有限会社が解散して逃げそう。

金融業の有限会社に金を数百万円貸していますが、情報では年末に会社解散して債務を逃れようとしているようです。法律上、阻止する方法はありますか?情報ではこの会社は清算手続までは考えていないようです。こんなこと出来るのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.7

質問者が会社との直接の契約当事者であれば、知れたる債権者ですから、清算手続上除斥することはできません。 >商法第四百二十二条   >清算人ハ知レタル債権者ニハ各別ニ其ノ債権ノ申出ヲ催告スルコトヲ要ス >○2項 >知レタル債権者ハ之ヲ清算ヨリ除斥スルコトヲ得ズ 官報を見なくても催告がなされるはずです。 知れたる債権者に弁済をしなければ清算は結了しません。

mm1b
質問者

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ありがとうございます。「催告がなされる」とは債権者名簿?のようなものを提出するからではないかと思うのです。この名簿から故意に除外する可能性があり得るのです。これを心配しています。

その他の回答 (7)

回答No.8

まさか借用証書もなしに大金を貸し付けたとは思えないので、借用証書さえあれば会社が直接の契約当事者になっている以上、「知れたる」債権者でないとはいえないでしょう。

回答No.6

>債権債務の清算が完了していなくても、清算完了として手続進行させるらしいのです。 「官報ヲ以テ公告」した事実が存在しなければ清算は結了したとの主張ができないことは明らかです。 つまり、質問者の有する債権を消滅させる唯一の方法は清算手続の履践であり、相手方がこれをしない以上は、解散決議によっても債権は消滅していません。 債権の弁済期が到来したら会社に請求し、会社の不存在を主張してきたならば、清算手続の未結了を主張して清算目的で会社が存続していると主張するだけのことです。

mm1b
質問者

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ありがとうございます。私が心配しているには、知らない間に清算終了報告する事態なのです。官報掲載記事なんて凡人は、ほとんど目にしないものと思うのです。後で気づいて弁護士等に依頼しても、出費がかさむだけとおもうのです。どうも分からないのです。この制度は。

回答No.5

清算手続を取らないつもりなのですか。 しかし、解散がなされた後は清算結了時まで清算目的で会社が存在したままですから、清算手続がなされない以上、会社は存続しています。 こちらとしては、清算手続の結了していないことを主張して、会社が存続していることを主張することができそうですが。

mm1b
質問者

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ありがとうございます。情報元のこの会社の税理士の話では、清算は偽装的な方法、例えば、債権債務の清算が完了していなくても、清算完了として手続進行させるらしいのです。インチキな清算事務をするようです。こんなの出来るのでようか?

回答No.4

>会社解散 有限会社の解散は社員総会のみで行えますから、それ自体を債権者の立場で妨げることは原則できないと考えられます。 >有限会社法第六十九条   >有限会社ハ左ノ事由ニ因リテ解散ス >二号  社員総会ノ決議 また、有限会社の清算手続きには商法中の株式会社の規定がおおむね準用されています。 >有限会社第七十五条   >商法(略)第四百十八条乃至第四百二十四条及第四百二十七条乃至第四百二十九条ノ規定ハ有限会社ニ之ヲ準用ス但シ同法第四百二十八条第二項 ノ規定中監査役ニ関スル部分ハ此ノ限ニ在ラズ 債務超過の疑いがなければ、以下の手続により債権者への公告が行われます。 この期間経過後、期間内に申し出た債権者と知れたる債権者の全員に弁済が行われます。 この際、弁済期未到来の債務等も弁済されます。 >商法第四百二十一条   >清算人ハ其ノ就職ノ日ヨリ二月内ニ少クトモ三回債権者ニ対シ一定ノ期間内ニ其ノ債権ヲ申出ヅベキ旨ヲ官報ヲ以テ公告スルコトヲ要ス此ノ場合ニ於テハ其ノ期間ハ二月ヲ下ルコトヲ得ズ >商法第四百二十二条   >清算人ハ知レタル債権者ニハ各別ニ其ノ債権ノ申出ヲ催告スルコトヲ要ス >商法第四百二十三条   >清算人ハ第四百二十一条第一項ノ債権申出ノ期間内ハ債権者ニ対シテ弁済ヲ為スコトヲ得ズ但シ会社ハ之ガ為ニ遅延ニ因ル損害賠償ノ責任ヲ免ルルコトナシ >商法第四百三十条   >(略)第百二十五条(略)ノ規定ハ株式会社ニ之ヲ準用ス >商法第百二十五条   >会社ハ弁済期ニ至ラザル債権ト雖モ之ヲ弁済スルコトヲ得 債務超過の場合は、特別清算による比例按分での配当を受けるか、各種倒産法の手続によることになると考えられます。

mm1b
質問者

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ありがとうございます。最終的に損害賠償請求でしょうか?故意にこの条文を履行しなくても対する商法違反やその他、強行罰則はないのでしょうか? この会社は黒字会社です。税務逃れのみが解散理由です。

  • popgoto
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回答No.3

現状、債務者の返済意欲が低く、あなたが貸付した金員について不履行があるのであれば、仮差押による請求が出来ます。これは、債務者が財産資産を処分や隠匿してしまう惧れがある場合、仮に差し押さえを実行し、その後に訴訟により債権債務を確定する方法です。 債務者が解散手続きにはいる、破産手続きにはいるなどといった噂とも付かない話は良くあることです。解散手続きの開始決定が発せられるまでに、できるだけ債務者の財産資産を調査し、必要ならば追認で保証でも担保差し入れでもとりましょう。 このままいったらどうなるのではありませんよ、債権債務は貸し倒れで損金計上しかないのです。 今大事なのは、それまでにいかにリスクを減らすかです。頑張りましょう。

mm1b
質問者

お礼

ありがとうございます。この情報はこの会社の顧問弁護士が漏らしたものですが、困ったことに、この会社は私には債務不履行がないのです。税務対策上の理由から解散を考えだしたらしいのです。諸氏方のご回答で決心しました。弁護士に相談するようにします。

  • toruchan
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回答No.2

♯1さまのおっしゃるように、 まず、原則は 「逃げられます」 ですので、上場企業かそれに準ずるぐらいの大手企業でも無い限り物上保証(担保)か、代表者保証(もしくは両方)を取るのが通常です。 非常に難しいとは思いますが、「法人格否認の法理」を使って実質的な会社の所有者に対して請求が認められることがあります。 本気で債権回収を目指すのなら一度、この件が「法人格否認の法理」が適用できるか検証してみてください。 もちろん、弁護士と相談されてもよいとは思いますが、自身でもネットで検索してから資料を別途買い集めるぐらいはしてください。

mm1b
質問者

お礼

ありがとうございます。手続程度は調べはしましたが、清算事務を故意に操作しても罰則らしいものがないようですが、これも自己責任で対処すべきなのでしょうか?

  • kfir2001
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回答No.1

法律上は、有限会社には有限責任社員しかいませんから、会社が破産しても社長や従業員には債務はかかってきません。合名会社や合資会社の無限責任社員だったら、債務がかかってくるのですけどね。 会社を破産して清算したり、会社更生法などの手続きで債務をチャラにすることは良くあることです。 普通は、会社にお金を貸すときは、それに見合う担保をとるか社長個人を連帯保証人にしたり、社長個人所有の不動産を担保にします。 担保が無いのなら、貸し倒れですね。 会社の清算で一番優先されるのが税金、次に従業員の給与、それ以外は按分配当で終わりです。

mm1b
質問者

お礼

ショックです。こんなことで債務は逃れられるんですか?