- 締切済み
有限会社を持っています。
有限会社を持っています。 私が100%出資です。 この有限会社の100%出資で株式会社が有りますが、現在はこの2社共にほぼ活動は有りません。 資本金は共に300万円です。 今回、質問したいのは、親会社に当たる有限会社から、子会社の株式会社を私個人が出資の形にしたいと思っております。 この場合、有限会社から私が株式会社の株を取得する形となるのですが、取得価格はどうなるのでしょうか? ここ数年は売り上げはほぼ0で債務は有りませんが累積赤字の状態です。 この場合の手続きの方法等もあわせて教えて頂ければ幸いです。 全て、私個人でやれればと思っております。 よろしくお願いします。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
みんなの回答
- yosifuji2002
- ベストアンサー率51% (969/1888)
回答No.1
その会社の株式が譲渡制限であれば、譲渡につき会社の承認が必要です。 会社法 (譲渡等の承認の決定等) 第百三十九条 株式会社が第百三十六条又は第百三十七条第一項の承認をするか否かの決定をするには、株主総会(取締役会設置会社にあっては、取締役会)の決議によらなければならない。ただし、定款に別段の定めがある場合は、この限りでない。 いずれにしても親会社が全株式を保有しているので、株主総会か取締役会の形式的な議事録を作成するだけですが。 それができたら、適正な時価でその株式を買い取ることになります。 有限会社と本人で売買契約書を作成した方が良いでしょう。 この場合の株式の評価の方法は以下を参考にしてください。 実際には税理士に評価してもらうことをお勧めします。 それも面倒ならば、これらのサイトを参考に時価を算定して、事前に税務署に相談したらと思いますが、なれない方には大変かなと思います。