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自動的に解散・無申告の有限会社について

2005年に「最低資本金規制特例制度」を利用して有限会社を設立しました。 5年以内に解散事由の登記を抹消する登記申請をしなければいけなかったのですが、設立からもうすでに10年以上経ってしまっています。 先日ビジネスローンを申し込んだところ、登記簿を確認したら会社が解散扱いになっていると相手先から連絡が来て初めて解散になっていることに気づきました。 最近の4年間、会社として活動はしていたのですが、税務申告はしていません。 5年前に税務調査があり、申告漏れで法人税、重加算税などが約100万円発生し分割納税していたのですが、その後申告漏れの分をどうしたらいいか分からず経理処理でつまずいてしまい、4年も放置してしまいました。 赤字なので法人税は発生しないです。 無申告期間の証憑は全部揃っています。 有限会社のまま存続したいのですが、どのような手続きをとれば良いのでしょうか。 資金面で司法書士や税理士に依頼する余裕がないので、自分で手続きしたいです。 (会社設立の手続きも自分でしました) 放置してしまったことをすごく反省しており、今後はしっかり申告などしていく予定です。 宜しくお願い致します。

みんなの回答

  • t_ohta
  • ベストアンサー率38% (5238/13705)
回答No.4

> 特例で有限会社を設立したのですが、翌年に新会社法ができて自動的に特例有限会社の扱いになり、増資や期限のノルマがなしになったため、強制的に解散はされていないのでは?と自己解釈をしています。 残念ながら、それは勝手な解釈で間違っています。 特例で設立した会社は、手続きをしない限り特例の会社のままで、増資等の義務が残ったままです。 また、新会社法では有限会社と言う制度が廃止になっています。

  • t_ohta
  • ベストアンサー率38% (5238/13705)
回答No.3

最低資本金規制特例制度で設立した会社は、期限内に本来の法律に規定された資本金まで資本金を積み増して登記しなければ強制的に解散になります。 なので、期限までに資本金を積んで登記していないのであれば強制解散になっており、継続する事は不可能です。 新たに、現在の法律に基づいて株式会社なり合同会社を設立するか、個人事業主としてやっていくしかありません。

ask0707
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 特例で有限会社を設立したのですが、翌年に新会社法ができて自動的に特例有限会社の扱いになり、増資や期限のノルマがなしになったため、強制的に解散はされていないのでは?と自己解釈をしています。 できればこのまま有限会社として存続していきたいです。

ask0707
質問者

補足

今日、法務局に行って来ました。 履歴事項全部証明書を発行してもらいましたが、抹消事項がどこにもなかったです。会社としては存在しているみたいなのですが、よく分かりません。 「解散の事由」の部分には特例の記載(5年以内に株式会社にするか300万に増資しないと解散)がありました。 ローン担当者がひっかかったのはその記載だったようです。 解散事由廃止の登記をすれば、このまま存続できるということなのでしょうか? 詳しく聞きたかったのですが、行ったところが法人の取扱いのない法務局だったので、登記した法務局へ行ってみます。

  • hue2011
  • ベストアンサー率38% (2801/7250)
回答No.2

まるごと写した文章です。 「 平成27年10月14日に,12年以上登記のない株式会社,5年以上登記のない一般社団法人又は一般財団法人について,法律の規定に基づき,法務大臣の公告を行い,管轄登記所から通知書の発送を行いました。  上記の株式会社,一般社団法人又は一般財団法人に該当する場合には,平成27年12月14日までにまだ事業を廃止していない旨の届出を管轄登記所にする必要があります。その旨の届出等がされないときは,解散の登記をするなどの整理作業を行います(会社法第472条,一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第149条及び第203条)。」   ここに「有限会社」がないのは、すでにこの日付で有限会社法はなくなり、既存有限会社の扱いは株式会社に準じるということになっているからです。 おそらく手遅れです。 あらたに合同会社を設立するなりして再起を図るのがあるべき姿だと思います。

ask0707
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 管轄登記所からは何も通知が来ていません。 対象外ということなのでしょうか…。

ask0707
質問者

補足

今日、法務局に行って来ました。 履歴事項全部証明書を発行してもらいましたが、抹消事項がどこにもなかったです。会社としては存在しているみたいなのですが、よく分かりません。 「解散の事由」の部分には特例の記載(5年以内に株式会社にするか300万に増資しないと解散)がありました。 ローン担当者がひっかかったのはその記載だったようです。 解散事由廃止の登記をすれば、このまま存続できるということなのでしょうか? 詳しく聞きたかったのですが、行ったところが法人の取扱いのない法務局だったので、登記した法務局へ行ってみます。

  • trytobe
  • ベストアンサー率36% (3457/9591)
回答No.1

この休眠会社の確認で、適切に対応しておられないと「みなし解散」の処理をされている可能性があります。 法務省:平成27年度の休眠会社等の整理作業(みなし解散)について http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00083.html もし、『2 管轄登記所からの通知について』にあるような通知書を受け取っていないならば、 『3 休眠会社・休眠一般法人に該当する場合には : 管轄登記所からの通知書が送付されない場合について』 のような手続きをすべき、法務局にお問い合わせください。

ask0707
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 管轄登記所からは何も通知されていないです。

ask0707
質問者

補足

今日、法務局に行って来ました。 履歴事項全部証明書を発行してもらいましたが、抹消事項がどこにもなかったです。会社としては存在しているみたいなのですが、よく分かりません。 「解散の事由」の部分には特例の記載(5年以内に株式会社にするか300万に増資しないと解散)がありました。 ローン担当者がひっかかったのはその記載だったようです。 解散事由廃止の登記をすれば、このまま存続できるということなのでしょうか? 詳しく聞きたかったのですが、行ったところが法人の取扱いのない法務局だったので、登記した法務局へ行ってみます。

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