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有限会社解散時の資産処分の確定申告方法
昨年有限会社を解散し、個人事業主になりました。 解散したときに資産が残りましたので自分のものにしました。 この金額ってどういう収入になるんでしょうか。 十数年前の資本金400万円で自分一人だけで有限会社を立ち上げ、解散結了時には諸々精算して50万円ほど残りました。 この50万円は収入なのでしょうか、それとも資本金との差額350万円の損金なのでしょうか。 あと、この収入(損金)の種類は雑所得?それとも事業所得? 確定申告でどのように処理したらいいか分かりません。 分かるかたがいましたら、よろしくお願いします。
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noname#78412
回答No.1
解散した会社の残余財産として配分された金額が50万円だったと言うことですね。 資本金として出資した金額よりも配分額が少ないので所得にはなりません(配分額の方が多い場合には配当所得になります)。また、この損失については税務上の控除等の対象にはなりませんので、確定申告で載せるところはありません。
お礼
ということは何もしなくていいのです。 ありがとうございました。
補足
すみません。お礼の文章に「ね」が抜けてしまいました。 「ということは何もしなくていいのですね。」