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有限会社

親が有限会社をもっておりましたがその会社を 使って新しく事業をしたいと思っています。 ところが今の会社の内容は全く資産がありません。 現金も建物もなく、登記だけされている状態です。 3年前まで正常に事業活動していましたが 業績が悪くなり休眠状態でした。 そういう会社を新しく活動させるためには まずはどういう処理をすればいいのでしょうか? また決算書では資本金の反対勘定 は何になるのでしょうか?なにもないのに資本金 は科目に残るんですよね? 私も資金がないので、できる範囲で出費したいと 思っています。その時は借入として会社は処理すべき なのでしょうか? 初心者ですいませんが宜しくお願い致します。

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  • pott64
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回答No.2

最後の決算書の貸借対照表の状態から引き継ぐこととなります。 仮に全く資産がなく資本金のみとすると、貸借対照表は・・・ 資産の部 0 / 負債の部             0             資本の部  資 本 金  300万                     利益剰余金 ▲300万   となります。会社は「所有と経営」は分離されています。ですので、役員変更登記を行った場合でも、会社を所有しているのは出資者(株式会社で言う株主)である親であり、有限会社の持分(株式会社で言うと株式)を譲渡または贈与(当然・・譲渡所得または譲与税の対象)を行い、初めて、所有も経営もあなたのものとなります。 ですので、役員変更登記を行ったとしても、持分譲渡または贈与を行わないかぎり、俗に言う、雇われ社長の形となります・・・。 また、定款に記載のある事業目的以外の事業を行う場合は、定款変更を行い、事業目的の変更登記も必要です。 事業資金を提供する場合、増資(出資金)とするか、または社長借入金とするかどちらかの方法でしょうが、前者の場合、一連の増資の手続きが必要となり面倒です。 >経営年数が長くなるから世間体など良いらしいのですが、 という点については、逆に、例えば、税金の申告等の手続きを怠っているとか、会社登記簿がグチャグチャとか、必ずしも逆に信用力を落とす場合もあります。ケースバイケースで一概に言えません。ケースによっては、会社を起こす場合に必要な最低資本金(300万)のキャシュが不要(但し前述の持分譲渡や贈与は必要)、繰越欠損金が使用できる、登記費用が設立するより安いというメリットを生かせる場合もあるということです。 個人的には、来年4月より会社法改正で、株式会社(4月以降の設立する場合名称はすべて「株式会社」)、最低資本金撤廃(1円以上の資本金でOK)、類似商号の緩和(同一住所地で無ければ同じ商号でも可)という事も考えると、長い目で見るとどうかなーと思います。 いずれにせよ、司法書士や税理士の関与はおそらく必須でしょうから、相談されるのがよいとは思いますが・・・

momo5166
質問者

お礼

ありがとうございます。利益余剰金になるのですね。 せっかく父が設立した会社なのでできれば生かしたいなとおもいます。ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • lietti
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回答No.1

一時、休眠会社を買うと良い言う事を 聞いたことがあります。 休眠会社は、新規に起こすより、 経営年数が長くなるから 世間体など良いらしいのですが、 買い取るといっても、権利だけですから、 資本金は、ありません。 たとえば、50万で買ったら 50万円の価値ですから、 資本金300万で登記していても 資産価値は、50万しかない物として 処理するんだと思います。 この話を、参考に考えたらと思います。 出資金や自分の機材などを 会社のために使った費用や備品は、 新たな出資金として、計上すべきでしょう。

momo5166
質問者

お礼

ありがとうございます。

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