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退職後の税金
現在都内で看護師をしています。 月給は手取りで25万円弱です。(税金等を引かれる前の総支給額は+10万円程度です。) 具体的には決まっていませんが、来年の3月を目途に今の職場を退職し、実家に帰ろうと思っています。(ちなみに実家は青森です。) 実家に帰ってからすぐに就職はせず、2~3ヶ月はゆっくりするか、バイトをしようと思っています。 そこで就職までの数ヶ月、収入が0と仮定して、税金や、国民保険などどれぐらいの額が引かれるのか知りたいです。 ネットで検索してみましたが、いまいちわからず、混乱してしまいました。 知りたいのは以下の点です。 (1)無職の間に引かれる税金・保険もろもろどんなものがあるのか。 (2)額的にはどれぐらいなのか?(参考になるHPや本などあれば教えていただきたいです) (3)退職の際に必要な手続きなど。 高校卒業してから今の職場で働いているので、全て職場におんぶにだっこでした。 そのため転職経験も0です。 また上京する際は必要なものは全て新しいものを購入したので、引っ越し費用はなかったのですが、今回は本当の意味で引っ越しになるので、その分お金もかかります。 現在も費用を貯めている最中ですが、全く想像ができないので、みなさんのお知恵を拝借したいです。 よろしくおねがいします。
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- jfk26
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>(1)無職の間に引かれる税金・保険もろもろどんなものがあるのか。 まず住民税です。 住民税(市区町村民税・都道府県民税)は前年課税と言って、その年の収入に対して翌年の6月から翌々年の5月までに掛けて支払うようになります。 つまり平成21年の収入に対して平成22年の6月から平成23年の5月までに掛けて支払うようになります・・・(1) そして今度は平成22年の収入に対して平成23年の6月から平成24年の5月までに掛けて支払うようになります・・・(2) さらに今度は平成23年の収入に対して平成24年の6月から平成25年の5月までに掛けて支払うようになります・・・(3) (1)については現時点では完了しているはずです。 (2)については平成24年の3月で退職する段階で残りの4月と5月分についてはまとめて引かれるはずですので、問題は無いはずです。 ですので問題は(3)です、この納付書が平成24年の5月当たりに来るのでこれを支払うことになります、これは年額を年4回に分けて支払うことになります。 そして住民税はその年の1月1日に住民票のあるところに支払うので、この時点では青森に住んでいても支払い先は現在の東京都の区になります。 ここで気をつけなければいけないのは実家にもどったときに必ず住民票を移動させることです、そうしないと東京と青森の両方から住民税の請求が来る場合があります。 このサイトでも住民税がダブって請求されたと言う質問が多いですが、原因の殆どは本人だけ移動して住民票を移動しなかったケースです。 それから健康保険ですが、退職したあとは選択肢として以下の場合があります。 ア.親の扶養になる イ.現在の健康保険を任意継続する ウ.国民健康保険に加入する アについては親が会社で健康保険に加入している場合であり、親が国民健康保険の場合は関係ありません。 また質問者の方が失業給付を受けるかどうかによっても異なります。 まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。 各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。 ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。 つまり税金については国税庁をトップとしてそれぞれの税務署がその下にあるのでひとつの組織であり規定も統一されています、しかし健康保険については何らかの統括する機関がトップにあってその下に各健保がある統一された組織ではなく、各健保がバラバラに独自の規定を持って運営しているというのが大きな違いなのです。 まず親の健保が協会(旧・政管)健保か組合健保かと言うことが問題です。 そして組合健保の場合は扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠しているかどうかが問題です。 A.親の健保が協会(旧・政管)健保かあるいは扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠している組合健保の場合 「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません、また過去の収入は問いません。 ですから退職して無職・無収入になれば、退職した翌日から扶養になれます。 B.親の健保が扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合 この場合は例えば イ.その年の退職日までの収入が130万を超えるか ロ.前年の収入が130万を超えるか ハ.被保険者(親)の前年の年収を(被保険者(親)+被扶養者)で割った金額を超えるか などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません、ですからこのような健保の場合には親の健保に一々聞いて確かめるしかありません。 場合によっては扶養になるのは来年あるいは、再来年と言うこともありえます。 次に失業給付に関する扶養です。 A.親の健保が協会(旧・政管)健保かあるいは扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠している組合健保の場合 「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」であるかどうかが問題になります。 雇用保険の失業給付の場合130万÷(12ヶ月×30日)=3611円と計算して日額がこの金額以内であれば扶養となり、これを超えると扶養になれません。 また3611円を超えてしまって扶養になれない場合はその期間ですが、所定給付日数が始まった日から終わった日までです。 例えば自己都合なら手続きをしてその日を含む7日間が待期期間で、それから3ヶ月が給付制限期間、それから所定給付日数が始まります。 この給付制限期間が終わる日までは扶養になれます、そして所定給付日数が始まった日から終わる日まで扶養になれません、そして所定給付日数が終わった翌日から扶養になれます。 会社都合なら手続きをしてその日を含む7日間が待期期間で、それから所定給付日数が始まります。 この待期期間が終わる日までは扶養になれます、そして所定給付日数が始まった日から終わる日まで扶養になれません、そして所定給付日数が終わった翌日から扶養になれます。 B.親の健保が扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合 1.日額に関係なく扶養になれる 2.1円でももらえば扶養にはなれない などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません。 また扶養になれない期間も ニ.所定給付日数の間のみ ホ.7日間の待期期間や3ヶ月の給付制限期間も含む と言う場合もあります。 ですからこのような健保の場合には親の健保に一々聞いて確かめるしかありません。 ということでまず親の健保が協会(旧・政管)健保が組合健保かを確かめる必要があります。 健康保険証を見てください。 保険者が 「○○社会保険事務所」あるいは「全国健康保険協会 ○○支部」ならば協会(旧・政管)健保です、この場合は上記のAになります。 「○○健康保険組合」ならば組合健保です、この場合はその組合健保に電話をして聞いてください。 「健康保険で親の被扶養者になる条件は協会(旧・政管)健保と同じでしょうか」。 もし同じだ言われたら上記のAになります。 もし違うと言われたら上記のBになります。 ですから一番得なのはアで親の扶養ですが色々条件があるので、親の扶養になれないときはイかウになるということになります。 その場合は健保と役所に保険料を聞いて安い方にしたほうがいいでしょう、ただ一般的にはイの任意継続の方が安いでしょうが。 次に国民年金ですがこれは一律で平成23年度(平成23年4月~平成24年3月)は月額15020円です、平成24年度(平成24年4月~平成25年3月)は多少上がると思われますが現在は金額は未定です。 >(2)額的にはどれぐらいなのか?(参考になるHPや本などあれば教えていただきたいです) それは無理でしょう。 住民税にしても今年これからどのくらい収入がありどのくらいの所得になるのか判らないのですから。 また健康保険料にしても前述のア、イ、ウのうちのどれを選ぶか判らないですし。 国民年金の保険料は平成24年分は増えても最高で200~300円でしょうが。 >(3)退職の際に必要な手続きなど。 退職の際もそうですが退職後も色々手続きがあります。 まず年金手帳は持っていますか、持っていなければ会社からもらっておくこと。 次に失業給付を受けるのであれば雇用保険被保険者証を持っていますか、持っていなければ会社からもらっておくこと、それと離職票ももらわねばなりません。 それから健康保険について言えばイの任意継続であれば退職後20日以内に手続きをしなければなりません、会社が手続を代行してくれる場合もありますがあくまでも厚意であり、原則として退職者自身が手続をすることになります。 ウの国民健康保険の場合は被保険者資格喪失証明が必要ですので必ず健保に請求してください、これも会社が手続を代行してくれる場合もありますがあくまでも厚意であり、原則として退職者自身が手続をすることになります、またこの場合は退職後14日以内に手続きをしなければなりません。 それから源泉徴収票は必ずもらっておくこと、退職した年内に再就職すればそこへ提出するようになります、また退職した年内に再就職しなければ翌年にそれで確定申告をすることになります。
- ma-fuji
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>(1)無職の間に引かれる税金・保険もろもろどんなものがあるのか。 ・健康保険(国民健康保険) 親が社会保険でその扶養に入れるようなら保険料はかかりません。 通常、月収108333円以下なら扶養に入れます。 ただ、雇用保険の給付金をもらう予定があると扶養には入れないなど、健康保険によって扶養条件は異なるので、親に確認してもらうといいでしょう。 ・国民年金 ・住民税 >(2)額的にはどれぐらいなのか? ・健康保険(国民健康保険) 親の社会保険の扶養になれない場合、今の社会保険を任意継続、もしくは国民健康保険に加入となります。 任意継続の場合、会社負担分がなくなるので今の保険料の2倍(限度額はありますが)、国保の保険料は市町村によって計算方法が違うので、実家のある役所に確認されたらいいと思います。 ・国民年金 15000円/月 ・住民税 ボーナス入れて年収500万円とした場合 年額約27万円 住民税は前年の所得に対して翌年(6月から翌々年5月)課税です。 今年と昨年の収入がほぼ同じなら、今年の5月に病院からもらった住民税の通知書の税額を見ればその額と同じです。 >(3)退職の際に必要な手続きなど。 健康保険を任意継続する場合は、会社を通し健康保険に申し出し手続きが必要。 その他必要な手続きについては、病院が手続きしますし、提出する書類などあれば指示してもらえるはずです。
- hikikomorioyaji
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(1) 国民健康保険については、市町村単位で運営されていて計算方法もそれぞれ異なりますので、実家の市町村役場に尋ねられた方がよろしいと思います。 (2) 税金については、一般的に個人で支払うものとして所得税と住民税がありますが、所得税は収入(給与)から天引き(源泉徴収)されていますので、特に気になさる必要はありません。 また、退職に伴い退職金が出ていても、現在の給料と同じで税金を引かれた後での受け取りですから、あらためての支払いはありません。 問題は住民税で、前年の収入で計算して翌年に請求してきます。今回のケースでは2011年1月1日から12月31日までの1年間の収入で計算して2012年の6月に請求書(税額決定通知書)が送られてきます。 請求額については、ここ数年間に変化(給料等)が無ければ、今の明細の住民税(都県民税+区市民税)から推測することができます。 ただ、天引き(特別徴収)ではなく納付書(口座振替等を含む)の場合は、通常4回払い(市町村で違う場合があります)ですので、1回に3ヶ月分を払わないといけない感じで、そのときの収入状況ではかなり負担感を感じられるかも知れません。 ついでに、この住民税を請求するのは、1月1日現在の市区町村になりますので、青森の実家のある市区町村役場ではありません。 ですから、就職する等で新しい職場の給料から天引き(特別徴収)してもらうためには、職場から請求してきた市区町村役場に連絡してもらわないと、役所では就職していることはわかりません。 (3) 退職に関しての手続きは、職場内での手続き以外は基本職場でやってくれます。(保証はできませんよ) ★ 最後に、現在の健康保険が社会保険でしたら、実家で国民健康保険に加入するか、現在の社会保険の任意継続かの選択もありますし、失業保険(雇用保険)の手続きと国民年金(申請免除等も)の手続きもあります。〔未成年の場合や医師国保等の場合は読み飛ばしてください。〕