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退職後の税金と健康保険

六月で今の職場を退職し、8月から新しい所に就職が決まっていますが、7月の一ヶ月間はアルバイトの生活になります。 この間の国民年金や健康保険はどのように支払ったらよいのでしょうか??

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回答No.4

ご家族の方(親など)で「政府管掌健康保険に加入されている場合はその保険の被扶養者になるのが保険料は一切かからなくて良いのですが・・・ ご家族が健康保険組合の場合は扶養認定基準によっては被扶養者になることは難しいかもしれません。 ◎その他の健康保険は 現在加入している健康保険の任意継続されるか、国民健康保険のいずれか保険料の安いほうを選択されるといいでしょう。 国民健康保険は前年の所得で保険料が算出されますので、割と高めの保険料です。 市町村役場で保険料は問い合わせて、任意継続の保険料と比較検討されると良いです。 国民健康保険を選択される場合は、「離職票」あるいは「社会保険資格喪失証明書」が手続きの際必要となります。失業給付を受けない場合は「社会保険資格喪失証明書」を必ず貰うようにしてください。 任意継続について 保険料は会社負担がなくなりますから、今の保険料の2倍になります。 ただし、あなたの標準報酬月額が任意継続の標準報酬月額の上限より多い場合は、上限の標準報酬月額の保険料に下がります。 健康保険証の保険者によって任意継続の上限も違いますので、任意継続の保険料を退職前に問い合わせておかれるとよいでしょう。 在職中と同じように保険給付が受けられます。あまり関係ないと思いますが、国民健康保険と違うと点は傷病手当金や出産手当金が受けられる点です。 任意継続を選択された場合は、8月に新しい会社に入られたら、喪失届をきちんと提出することで保険料は前払いのため支払い過ぎた保険料があれば返還してくれます。 《注意!》 “退職後20日以内”に手続きをされないと任意継続の被保険者になることはできませんのでくれぐれも注意が必要です。 任意継続の注意点 http://allabout.co.jp/career/clerk/closeup/CU20050906A/ 保険料は銀行引落しか、あなた自身が納付書で振込みする場合とその加入する健康保険によって違ってきます。 国民健康保険の場合は納付書の納付期日に従ってください。 ◎国民年金は お近くの市町村役場へ年金手帳と印鑑を持って手続きをしてください。 後日社会保険事務所より納付書が送付されます。例えば、7月分の保険料は8月末日までに納付となっております。保険料は月額13,860円です。 ◎住民税は 退職されますと、平成18年度住民税は普通徴収となります。 「普通徴収」とは自治体から後日納付書が自宅に郵送され、自分で支払手続きを行うことをいいます。 新しい会社の給料から住民税を天引きする「特別徴収」を望む場合は市町村役場へご相談ください。 ◎所得税は 退職する会社から、「平成18年分源泉徴収票」を貰っておいてください。 新しい会社に入社時に提出の指示があるかもしれません。 指示のない場合は、暮れの年末調整時の「扶養控除申告書」を提出する際に忘れずに退職した会社の源泉徴収票を添付してください。 忘れますと、ご自身で翌年税務署へ行って修正申告するようになります。

その他の回答 (3)

  • motoken
  • ベストアンサー率55% (497/900)
回答No.3

今の職場に2ヶ月以上勤務している場合は、健康保険は、今の保険を続けられる任意継続の健康保険にも加入できます。国保と任意継続健康保険との選択をすることになります。 任意継続する場合は、健康保険(政管健保なら社会保険事務所、組合健保ならその組合)に退職日の翌日から20日以内に直接手続ください。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.2

>この間の国民年金や健康保険はどのように支払ったらよいのでしょうか?? 役所にいって手続きすればOKです。 それだけのことです。

  • thor
  • ベストアンサー率35% (600/1682)
回答No.1

「健康保険」ではなく「国民健康保険」になりますが。 市町村の保険年金課などという窓口に行って手続きしてください。 納付書が渡されるなり送付されるなりしますから、指定されたところ(金融機関など)で納付して下さい。 6月の30日に在籍していない(29日までに退職する)のなら、6月分の保険料も要りますよ。

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