- ベストアンサー
有給休暇の時季変更権と新人採用の問題
- 退職時に有給休暇を使う権利はあるが、新人が入らない場合はどうなるのか疑問。
- 会社からは有給休暇20日の内、何日か出勤して欲しいと言われている。
- 出勤する有給休暇は買取ってもらえるのか交渉したい。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
ご質問文を読むと、当たり前の事ですが自分に対しては法律を有利に適用しろと言うスタンスなので、公平を期して『法律上は・・・』で回答いたします 1 有給休暇の時季変更権 結果として今回は無理ですが、法律上は可能です。 ⇒時季変更権は行使できるが、代わりに指定した(指定できる)日付が退職後であっては駄目と言うだけです。 2 会社は出勤要求を出来るか? 要求は可能です。これに応じるかどうかは自由。 応じたと言う事が時季変更権の行使となるとは言い切れない。 ⇒応じる応じないは労働契約に於ける「労働力の提供」の問題。 何も文句を付けずに応じた場合には、自主的に有給休暇の取得利用を取り消したと見做す余地が有る。 3 有給休暇の買取 法律上は任意なので、買取を規定化していない会社に対して買取を要求するのは自由。しかし、買取を行わない事が法律違反とはならない。 4 新人が入らない(会社が不採用にしている) これはアナタが辞めると言う事に関係してはおりますが、誰も採用できなかったとしてもアナタが会社と話し合って決めた『7月25日に退職』という労働契約の解消の申し出を強制的に変更させたり、解約申し出をなかった事にする法的理由にはなりません。 又、誰も採用されず、引継ぎもせずに会社を辞めたとしても、余程の落ち度等が無いのであればそれに伴う損害賠償請求に応じる義務はありませんし、引継ぎの為に退職後に改めに数日の出社する必要もありません。 更に、引継ぎ等が為されなかった事を理由として給料や退職金(規定に則った)を支払わないのは、法律違反です。 妥協案としては、例えば『退職日を7月31日に変更するのであれば、それに応じた日数の出社はする』とか、『そちらの要求に応じたのだから、退職金をその日数分以上増やして』が有るのでは??
その他の回答 (2)
- saltmax
- ベストアンサー率39% (2998/7600)
退職で無効になる日数は有給休暇の買取ができますが 就業規則にその旨を規定し単価の計算方法を決めていないと 買取はできません。 新人が入るか入らないかは会社の理由なので 新規で採用できなければ そのまま退職日に辞めるか会社が貴方と交渉して退職日を延期するかではないでしょうか。 辞めてからどうしても引き継ぎしてくれということであれば 有償で出勤すればいいと思います。
お礼
回答参考にさせて頂きました→有難うございます。(*´∀`*) 今朝上司と交渉し、希望通りに進みそうです。 有難うございました。m(_ _)m
- hisa34
- ベストアンサー率58% (709/1204)
〉またこの場合出勤する事になる有給は、買取って貰えるのでしょうか?(交渉出来るのでしょうか?) 年次有給休暇の買取りはまさにこういうときに行われるもの(交渉するもの)です。 買取ってもらえない(交渉決裂する)ときは、事情の如何を問わず休めば良いでしょう。 仰る通り退職が決まっていたら時季変更権は行使できないのですから、会社が何とかするか、できずにcunning0さんに出勤を頼むのなら年休を買取るのが当然のことでしょう。勿論、cunning0さんが最後のご奉公で年休の買取り無しで出勤するのは自由です。
お礼
簡潔&素早い回答有難うございます。(*´∀`*) 労働基準法etcも見たのですが、専門用語や言い回しが難しくて…。 今朝上司とも話し、希望通りに進みそうです。 有難うございました。m(_ _)m
お礼
専門的なのに分かり易く、公平な回答を有難うございます☆(*´∀`*) 今朝上司と話し合い、希望通りになりそうです。 有難うございました。m(_ _)m