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有給休暇の時季変更権に対して指定はできますか?

有給休暇について質問させていただきます 有給休暇の申請に対して、使用者に時季変更権があることは知っています。 そこで質問なのですが 時季変更権を行使された場合、変更後の時季というのは申請者が指定できるものなのでしょうか。 使用者の決めた時季になるのでしょうか。 また、時季とありますがこれは、○月下旬といった大体のものなのか それとも、○月○日といった明確なものなのでしょうか。 よろしくお願いします。

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  • f272
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回答No.1

時季変更権を行使するというのは,つまり使用者が申請された有給休暇の行使を拒否することです。使用者は変更後の時季を指定することはできません。(有給休暇の時季を指定できるのは計画的付与の場合です。) 労働者は別の時季を指定して新たに申請すればよいのです。

その他の回答 (1)

  • gookaiin
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回答No.2

>時季変更権を行使された場合、変更後の時季というのは申請者が指定できるものなのでしょうか。 通常は、時季変更権が行使された場合、会社側から(当たり前ですが)その理由が告げられるはずです。すなわち「この時期は○○の時期であり、稼働的にも有給休暇を与えることはむずかしい」という話があるはずです。 もしも理由の説明なしに時季変更権を行使されるなら、それは違法と考えていいでしょう。(要は、単に有給休暇を取らせたくない。ということです。) 理由が明らかになり、会社の主張に妥当性があるならば、その時期をはずして再度有給休暇の申請をすればいいでしょう。

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