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解雇予告期間内の有給休暇時季変更権
- 解雇予告期間内の有給休暇時季変更権について、従業員の権利と会社の権利に関するご意見をお聞かせください。
- 解雇予告期間内の有給休暇について、従業員は制限された日数しか請求できません。また、会社側も時季変更は解雇日を先に設定しない限り行うことができません。
- 解雇予告期間内に引き継ぎをするためには、解雇予告日の延長や有給休暇の請求による引き継ぎ機関の不足などの問題が発生する可能性があります。法的なアドバイスをお願いします。
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質問者が選んだベストアンサー
> 有給休暇残日数40日、解雇予告日11/30 解雇日12/31 出勤予定日数20日 > このような場合には、従業員は20日を限度としてしか有給休暇を請求できない(雇用期間内に消化しようがない)ということで間違いはありませんでしょうか? そうなると思います。 有給休暇は、在職中に計画的に消化しておくのが良かったです。 > この期間内に会社側が時季変更を行えるのは、時季変更が可能な日数に限るものとして、解雇日を先にしない限り、会社側には権利がないということでしょうか? そうなります。 > この場合に従業員側から上限40日の有給休暇の請求を受けた場合には、時季変更したい日数+有給休暇残日数の出勤予定日となるように解雇日の設定が必要ということでしょうか? 40日はどの日とどの日に休むの?って確認し、出勤日の20日に該当しない分は取得できないって話で良いと思いますが。 > 会社側としても、従業員の権利を尊重したいと思います。しかし、解雇予告をしても業務指示が出せるということから、解雇日までの間に引き継ぎを頼みたいのです。~ ・有給休暇の買い上げを行なう。 ・退職金の上積みなどの代償措置を行なう。 なんかは可能だと思いますが。 そういう事も含め、労使でしっかり話し合いして問題解決すべきような案件です。 行政の解釈も、概ねそういう事になっています。 Q3.退職間際の労働者から、残った年休を退職日までの勤務日に充てたいといわれたら、拒むことはできませんか? | 東京労働局 http://tokyo-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/yokuaru_goshitsumon/nenjiyukyu/q3.html | A.年休は労働者の権利ですから退職間際の年休の申請に対して拒むことはできません。 実際上、退職前の業務の引継ぎなど必要がある場合は、退職日を遅らせてもらうなど、退職する労働者と話し合ったほうがよいでしょう。 年次有給休暇 | 大阪労働局 http://osaka-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/yokuaru_goshitsumon/jigyounushi/kyuka.html | Q6.1か月後に退職を控えた従業員が退職日までは残った有給休暇を全て使い、出勤しないと言い出しました。引継の問題もあり、大変困っていますが認めなくてはなりませんか。 | A6.会社には「時季変更権」があることは理解していただいたと思いますが、退職する従業員にはこれを行使する余地はありませんので、法律的には認めなくてはならないという結論になります。会社の実情を十分従業員に伝え、理解を得ることしか方法はないと思われます。 職場の労務管理に関するQ&A [年次有給休暇編] | 岩手労働局 http://iwate-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/hourei_seido_tetsuzuki/roudoukijun_keiyaku/hourei_seido/page14/page14_5.html
その他の回答 (1)
- seble
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解雇は会社都合による雇用契約の一方的破棄ですが、有休残日数より短い予告期間であった場合は労働者の取得権利を侵害する事になります。 判例等が特にあるわけではありませんが、損害賠償請求の対象になる可能性はゼロではないと思います。 引き継ぎ等も考慮するなら、買い取りか早めの予告も考えてみるべきかと。