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有給の時季変更権について
有給の時季変更権について質問です。 アルバイトです、雇用契約書はありません。 有給は計算した結果10日以上はありますが1度も使用した事はありません。 来月からシフトを減らされるかゼロにされそうなので現時点で出勤が決まっている5日間を有給使って休もうと思っています。 時季変更権を行使された場合は会社に代替え日をもうける責任は法律上ありますか? あるならシフトに来月からも入れるという事になりますかね?それは別問題ですか? 代替え日がなくシフトに入れてもらえないと永遠に有給を使えなくて困っています。
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回答No.1
時季変更権とは貴方が望む日でなく別の日にしてくれと言うもの 有給を断る事ではない、必ず別の日の取得できます。 時季変更権・・「変更」です