• 締切済み

有給休暇、時季変更について

初めて質問させて頂きます。 当方、期間従業員なのですが去年の7月に有給休暇を取ろうとしました。その旨を上司に申告したところ話をしたところ、忙しいからと即時却下されました。それでもどうしてもと言った所、9月以降ならと言われたのでそれに従って9月に再び申請しました。 ですがその時は特に理由も無く却下され、結局取得することは出来ませんでした。 会社には時季変更権という、有給休暇の取得申請に対してその取得日をずらしてくれと言える権利があると聞くのですが、それは、明確な理由もなしに休暇申請を却下できるものなのでしょうか?

みんなの回答

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.1

時季変更権の行使のためには、業務の正常な運営を妨げるという合理的な理由が必要です。 ただし、時季変更権の行使以前に、その日は有給使わないでって「お願い」をする事は、問題にならないです。 質問者さんの場合も、会社に時季変更権の行使だったのか?って尋ねれば、そうでないって回答になるのでは。 結果的に、質問者さん側も会社の「お願い」に対してOKし、結果的に何の問題も無かったわけですし。 有給休暇の取得に当たっては、一方的に「休みます」って申請し、休めば取得完了です。 会社がゴネるのであれば、時季変更権の行使なのか確認、その場合は時季変更権行使の合理的な理由と共に、変更可能な期日の提示を請求とか。 結果的に、会社の「お願い」に応じる場合でも、そういう経緯はガッツリ記録しておくと良いです。 有給の消滅時、退職時などにまとめて有給消化する、有給の買い上げを請求するための根拠になり得ます。

関連するQ&A