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有給休暇と時季変更権
お世話になります。 有給休暇と時季変更権についてお聞きしたい事があり、質問させていただきます。 会社には、社員より有給休暇の申請があった場合、事情により時季変更権がありますが、次の場合時季変更権の行使は正当なものでしょうか? ○月○日に有休申請した所、『○○の為他の日に変更して欲しい』と言われました。しかし、○○は私とは直接関係ない業務である上に、私が休んだからといって特に業務に支障はきたさないのです。といいより、私が出社したからといって、その業務に関して特にする事はありません。 その為、その旨説明した上で有休をとりました。 次に、○月○日に有給休暇の申請をして承認されました。しかしその2日前になって、『○○の為出勤して欲しい』と言われました。私としては、周囲に迷惑をかけたくない為に、半月以上前に有休の申請をしたのです。これは拒否して有休行使しても、いい物と考えますが、いかがですか? どちらも時季変更権の濫用と私は考えますが、どうでしょうか? 教えて下さい。
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#1で回答した者です。 >有休取得の理由は、通院の為です。会社は私が病院へ定期通院している事は承知しています。 >一番お聞きしたかったのは、承認済の有給休暇に時季変更権があるかどうかです。 結論から申し上げますと、一旦会社が認めた取得に対して時季変更権の行使は可能です。 ですが、まず有給休暇の取得というのは「会社が承認」するもの ではありません。労働者が「申請」するだけでいいのです。 法律の解釈では、そうなります。 というのは、会社の承認が必要という仕組みにしてしまうと、労働者 の有給休暇取得率が著しく低下してしまうからです。 ですので、法律的に正確に言うと「会社が取得を認める、認めない」という 概念は存在しません。法律の仕組みでは、労働者が申請し、会社が それを受理するというだけのことです。取得の理由を労働者は 申請する必要は(法的には)ありません。 しかし、実際には「会社(上司)が認めなければ取れない」仕組みに なっている会社が多いことは事実ですが、法的には承認は必要ありません。 では、一旦認めた(正確には受理した)ものを覆す(時季変更権を行使する) ことは可能かといいますと、冒頭に述べたように可能です。 なぜかといいますと、会社の業務は生き物です。日によって状況が 変わることも考えられます。有給休暇の取得を申請した日にはOK だったとしても、後日「まずいな」という状況に変化することは 充分にありえます。 ただしそのような場合、会社側は「申請した有給休暇を労働者が 取得できるよう、最大限の努力と配慮をしなければならない」ことに なります。この努力をせずに時季変更権を行使することは不可能です。 この場合、最大限の努力とは人員の配置変更とか、業務のやりくり等で あり、会社は有給休暇を取得させるために努力しなければなりません。 最大限努力してもなおかつ「やっぱり有休諦めてくれない?」と言う 状況は充分に考えられますから、その時は時季変更権を使えること になります。最も、それが取得予定日の先日だったりすると、時季変更権の行使はかなり無理があります。 時季変更権も、会社は「他の日にしてくれ」は言えますが、「○月○日 にしてくれ」はNGです。どの日に有給休暇の取得をするかは 労働者の裁量であり、会社にそこまでの裁量は認められていません。 ですので、業務の種類やあなたの立場等によって解釈は若干変わりますが、 時季変更権をキーワードにして解釈するのであれば、最初のご質問の 会社の行為は「時季変更権の濫用」であり、一旦認めたものを覆す のは、「会社が最大限の努力と配慮を行ったとしても、なおかつ 当該労働者が有給休暇を取得することによって業務に支障が生ずる ことが明らかな場合に限り」、時季変更権の行使は認められます。
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- HERO TKS(@HERO_TKS)
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元々時季変更権は会社の正常な業務を妨げる場合に行使されるモノですが、行使する場合には会社側がそのためにどれだけ努力をしたのかが問われます。私の認識では著しく制限された権利だと考えています。 ご質問者様のような場合には明らかに職権乱用と思われます。会社側には時季変更権があるかもしれないが、私には時季指定権があると言い張りましょう。それでもし不当な扱いを受けるようであれば、労働基準監督署に相談されてはいかがでしょうか?
お礼
御回答ありがとうございます。 有給休暇の取得理由は、病院ヘの通院の為です。 次回の予約を入れたら、その日に有給休暇の申請をします。
補足
御回答ありがとうございます。 一番お聞きしたかったのは、承認済の有給休暇に対して時季変更権があるかどうかです。 再度の質問で恐縮ですが、よろしくお願いします。
- kaisyu
- ベストアンサー率59% (13/22)
まず、法的なお話しからしましょう。 事業者側の時季変更権ですが、これは極めて限定的なケースでないと 認められていません。よって、お尋ねの件では、文面から得られる情報 だけで判断するのであれば、どちらも時季変更権の濫用である可能性が あります。 実際には、事業者側の行為が「時季変更権の濫用であるか否か」は、 あなたの会社の業種、あなたの業務内容や社内的地位等々、様々な 情報を元に判断される事項ですので、一概には言えません。あくまでも 上記の質問文面から得られる情報を元にしている、ということを ご承知置き下さい。 法的には問題ないと書きましたが、実際に有休を行使するとなると これはちょっと事情が異なります。 やはり組織の中での個人であり、特にチームプレーを重んじる企業 では、1番目・2番目の有休の取り方ともにやや危険です。 あなたは有給休暇を取る必要がある用事があるから取得申請したと 思いますので、時季変更権の濫用を唱えて有休を行使するよりも、 「こういう事情で有休を取る必要があるので、休みたい」というような 言い方をされた方がよろしいと思いますが、いかがでしょう。 (実際にはそのように言ったかも知れませんが、質問文にはそこまで 書かれていないので。) 法律はあくまでも法律であり、それを運用しているのは人です。 あなたの会社が、他の方の取得に対しても圧力や制限を加えているよう であれば話はまた変わりますが、会社が理不尽な内容やこじつけ気味で 時季変更を迫ってきているのでない限り、弾力的に対応することが 大事だと思います。人間ですから、有給休暇を強引に取得することに より上司や同僚と感情論に発展する可能性もありますので、その点は 充分にご注意下さい。
お礼
御回答ありがとうございます。 有給休暇の取得理由は、病院ヘの通院の為です。 もちろん、会社の予定が入って入れば、その日を外して予約を入れますが、特に予定がなければ、診察の都合で予約を入れます。 予約を入れたら直ぐにその日に、有給休暇の申請をします。
補足
御回答ありがとうございます。 有休取得の理由は、通院の為です。会社は私が病院へ定期通院している事は承知しています。 一番お聞きしたかったのは、承認済の有給休暇に時季変更権があるかどうかです。 再度の御回答、よろしくお願いします。
お礼
再度の御回答ありがとうございます。 通院という、社員の健康維持より優先する業務があれば、会社は時季変更権が行使出来るのですね。 4年前、病気で入院しようと会社に許可を求めた所、『許可出来ない』との回答がありました。 結局は無許可のまま入院しました。
補足
再度の御回答ありがとうございます。 結局、会社の時季変更権を完全に封じる方法はないのですね。 どんな理由で休みを取ろうとも。