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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:相続の遺留分についての解決方法の相談)

相続の遺留分についての解決方法の相談

このQ&Aのポイント
  • 配偶者に遺留分が渡らず、子または孫に渡る方法を教えていただきたいです。資産状況や状況に応じた方法とメリット、デメリットを教えてください。
  • 相続の遺留分を配偶者以外の家族に渡す方法について相談です。保険や生前贈与以外での方法やそのメリット、デメリットをお教えください。
  • 配偶者に遺留分を渡さずに子や孫に渡す方法を知りたいです。資産状況や家族構成に応じた方法とその利点、リスクについて教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • rokutaro36
  • ベストアンサー率55% (5458/9820)
回答No.1

事情により 配偶者に遺留分が渡らず、子または孫に渡る方法 要するに、現金(預貯金)3000万円を子供に渡したい ということなのでしょうか? もし、そうならば、ご質問の趣旨からすると、 配偶者の方とお子様が、ご本人の遺産を巡って、敵対関係になる ということですが、それでよろしいのでしょうか? 遺留分というのは、法律が認めた権利です。 その権利を無視しろとおっしゃっているのですよ。 はっきり言って、配偶者の方が、本気になれば、 どうしようもありません。 何しろ、法律が認めた権利なのですから。 極端な話、3000万円全額を生命保険に使って、 お子様に渡るようにしたとします。 生命保険は、契約による固有の権利なので、そのまま お子様に渡るのが一般的ですが、 配偶者の方は、裁判を起こす権利を持っています。 裁判によって、この契約が配偶者の方に遺留分が 渡らないようにした意図的な契約だと認められれば、 遺留分が認められます。 なので、相続財産となれば、遺留分を無視することは、 かなり困難です。 生前贈与しか打つ手なしです。 敵対関係にないならば、遺言しておけば済むこと。

BABA4912
質問者

お礼

rokutaro36様 ご心配いただきましてありがとうございます 残念ながら、ご推察通りある種の敵対関係と思っていただいて結構です。 そのためこのようなことをお尋ねしています。 しかし、公開の場所では個人が特定されるおそれがありますので 細かい事情は省略させて頂きたくご了承ください。 > 配偶者の方は、裁判を起こす権利を持っています。 > 裁判によって、この契約が配偶者の方に遺留分が > 渡らないようにした意図的な契約だと認められれば、 > 遺留分が認められます。 とのことですが そのとおりで確かに意図的なものです。 保険会社によればこの方法で大丈夫とのことですので恐らく 意図通り子に直接渡るだろうと思っていましたが間違いでしたでしょうか。 他のご回答者の皆様 ご存知の方法で生命保険以外の方法を教えて頂きたくお願いします。 もちろん遺言は致します。 その場合でも相続財産全体の最低4分の1は配偶者に遺留分があります。 法に準じたもので結構です。 そのままでは遺留分があるのはわかりますのでやや複雑な方法でもかまいません。 rokutaro36様 ご回答頂きありがとうございました よろしくお願いします

その他の回答 (2)

  • rokutaro36
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回答No.3

贈与をするならば、年間110万円までは非課税です。 しかし、毎年、100万円を贈与し続けると、 それは連年贈与という脱税行為と見なされます。 そこで、111万円を贈与して、確定申告するという方法があります。 110万円までは非課税なので、課税されるのは、1万円です。 贈与税の税率は、200万円以下は10%なので、1千円です。 111万円の贈与に対して、1千円なので、それぐらいは 負担しても良いのでは? 後は、毎年、確定申告をしなければならないのが面倒です。 ただし、毎年111万円だと問題があるので、 ある年は100万円、ある年は112万円と言うように 年によって、バラバラにするのもテクニックです。 ようするに、脱税しようと思っているわけではありませんよ…… というアピールをするのです。 払うときには、ちゃんと税金を払っていますよ…… ということです。 子供3人、孫6人に分けるならば、あっという間ですよ。

BABA4912
質問者

お礼

rokutaro36様 何度もありがとうございます。 平均110万/人/年としても、990万/年 3年で2970万です。 3年程度は大丈夫 ? の予定ですので  それしかないのでしょう ありがとうございしまた。

  • rokutaro36
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回答No.2

>保険会社によればこの方法で大丈夫とのことですので恐らく 意図通り子に直接渡るだろうと思っていましたが間違いでしたでしょうか。 保険会社は、契約の履行に忠実なだけです。 つまり、配偶者の方から、お子様に保険金を渡すなと言われても、 お子様に渡します。 でも、裁判所から、お子様に渡すなと言われる事は想定していないでしょう。 裁判所に逆らう保険会社があるはずがありません。 平成16年10月29日の最高裁判例、 「民法903条に規定する遺贈又は贈与には当たらないが、保険金の額、保険金の額の遺産の総額に対する比率、保険金受取人である相続人及び他の共同相続人と被相続人との関係、各相続人の生活実態等の諸般の事情を考慮して、不公平が民法903条の趣旨に照らして到底是認することができないほど著しいものであると評価すべき特段の事情が存する場合には、903条の類推適用により、特別受益に準じて持ち戻しの対象になる」 つまり、遺留分という言葉は使っていませんが、 「保険金の額の遺産の総額に対する比率」が100%なので、 「到底是認することができないほど著しいものであると評価」できる でしょう。 3000万円全額を生命保険として、それをお子様に渡るようにすれば、 それは問題ですよ、ということです。 生命保険の受取人は、契約による固有の権利だと申し上げました。 でも、遺言によって、受取人を変更できます。 つまり、保険契約よりも、遺言が優先するのです。 それほどに、遺言は強力な執行手段です。 その遺言ですら、遺留分を犯すことはできないのです。 つまり、相続に関して、遺留分が最も強力な権利なのです。 その遺留分をゼロにしたいとなれば、 相続ではない方法しかありません。 それは、贈与です。

BABA4912
質問者

お礼

ありがとうございました。 生前贈与はなるべくしたくないのですが仕方ないですね。

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