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相続について

わたしたち夫婦に子供はいません。 主人が死亡した場合、配偶者に3/4 (直系尊属なし)兄弟に1/4の法定相続ということですが、 主人は兄弟と不仲で財産をわけたくないという希望です。 相続税が発生するほどの額ではありませんが、兄弟にわたらないようにするには 遺言書を作成すればいいという認識でいいのでしょうか? それとも相続税が関係ないなら、兄弟に連絡なしに財産を処分することは可能でしょうか?

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  • kinkinn
  • ベストアンサー率28% (130/450)
回答No.4

一部に間違った回答がありますが、相続は 配偶者プラス(1)子 (2)親 (3)兄弟姉妹で 前の順位の人がいない場合にのみ次の人の相続権が発生します。夫には子も両親もいないということですから 書かれている通り配偶者と兄弟となり 割合も書かれている通りです。 そして、兄弟には遺留分(最低でも貰える権利)がありませんから、渡さないことが出来ます。 しかし、通常は法定相続分を寄越せと主張してくるでしょうから、正式な遺言で 全財産を配偶者に相続させると書いてもらうことです。正式な遺言は、公証人役場で公正証書遺言にすることをお勧めします。公証人に対して遺言の内容を伝え、公証人が文書を書き 本人及び証人に読み聞かせの上、公証人と本人及び証人(受益者たる質問者はなれません 公証人役場の職員とかの場合が多いです)が記名・押印し、密封の上 公証人役場で保管します。また、他人に内容を知られたくない場合には 秘密証書遺言など 自分が書く場合がありますが 日付・押印などの記入漏れがあると無効になりますから注意が必要です。

その他の回答 (6)

  • mickysan
  • ベストアンサー率46% (14/30)
回答No.7

No6です。 公共人役場とあるのは間違いで、公証人役場です。

  • mickysan
  • ベストアンサー率46% (14/30)
回答No.6

兄弟にわたらないようにするには、遺言書を書くべきです。 また、ご夫婦のどちらが長生きするかなんて、誰にも分からないことですから、ご夫婦がそれぞれ遺言書を残すのもよろしいかと存じます。この場合は、公共人役場で作成するのが、後々の事を考えると、良い選択かもしれません。 それと、相続税が関係ないといえども、兄弟に連絡なしに財産を処分することは、できません。 相続税が発生するしないは、相続税法の問題です。遺産分割の問題は、民法によります。遺言書がなければ、相続権のある人の協議によって、遺産分割をしなければなりません。他の相続人がいらないといっても放棄(家庭裁判所に申述する)をしなければ、遺産分割協議書を作成し、相続人全員の実印の押印と印鑑証明書添付がなければ預金や不動産を処分することはできません。 ですから、遺言書は必要だと思います。

noname#215810
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 いろいろ勉強はしているのですが、自分の認識が確認できてよかったです

  • oska
  • ベストアンサー率48% (4105/8467)
回答No.5

>兄弟にわたらないようにするには、遺言書を作成すればいいという認識でいいのでしょうか? #4の回答が、正解です。 詳しく説明されていますから、この#4の回答を参考にした方が良いですね。 >それとも相続税が関係ないなら、兄弟に連絡なしに財産を処分することは可能でしょうか? 最近、子供のいない夫婦が増えていますね。 某自民党元大臣は、アメリカ人の子供を体外受精妊娠したようです。 子供が大きくなった時「私は、誰の子供?」と訊かれた時、どうするのでしようかね? 日本の法律では、母親は元大臣ですが・・・。父親は????? 話がそれましたが、旦那が健在の間に「信託銀行」で相談して下さい。 遺言書作成から、財産処分まで相談にのってくれます。 私の叔父夫婦も、子供がいません。 叔父夫婦の場合は、財産(不動産・預貯金)を信託銀行に預託。 (信託銀行から、配当金を受け取ります) 毎月生活に必要な額を、信託銀行から融資(生活費)を受けています。当然、支払利息が発生します。 (毎月温泉旅行、年2回海外旅行と老後を楽しんでいますよ) どちらかが先に亡くなっても、残された配偶者が今まで通りの融資を受けます。 残された配偶者が亡くなった時点で、預託した財産と融資を受けた金額を清算。 (確実に、信託契約時点から預託財産の方が多く計算しています) 残った財産は、どこかの施設に全額寄付する事になっているようです。 「俺たち夫婦の財産は、俺たち夫婦で処分する」 「子孫に、美田は残さない」 子供が居る夫婦でも、上記考えが増えています。 遺産相続は、醜いですからね。

noname#215810
質問者

お礼

信託は考えていなかったです。 一考の余地あります。 ありがとうございました。

  • comattania
  • ベストアンサー率23% (840/3549)
回答No.3

夫婦に子供のいない場合は、配偶者が独り占めします。兄弟には一文も相続の権利はありません。 配偶者も死亡していた場合は、財産名義人の両親が相続します。 配偶者も、両親も死亡していた場合に、やっと兄弟に権利が回ってきます。 そうならないためには、遺言書を残してください。公証人役場へ行き、公正証書として残します。或いは行政書士に相談されて内容を煮詰められれば宜しいでしょう。 兄弟へ相続させないための手続きは遺言だけになります。

noname#215810
質問者

お礼

回答ありがとうございました。

  • Willyt
  • ベストアンサー率25% (2858/11131)
回答No.2

兄弟には遺留分を認められていませんから、遺言書で分配を定め、兄弟には相続分を割り振らないようにしておけば可能です。

noname#215810
質問者

お礼

ありがとうございました。

回答No.1

こんにちは 兄弟には遺留分が無いとのことですから、遺言書に妻に総てを相続させる旨を書けば良いと聞いています。 書き方については色んな本や弁護士さんに相談して下さい。

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