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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:民法901条1項について)

民法901条1項について

このQ&Aのポイント
  • 民法901条1項の「ただし、直系卑属が数人あるときは、その各自の直系尊属が受けるべきであった部分について、前条の規定に従ってその相続分を定める。」について、具体例を示します。
  • 「直系卑属が数人あるときは」は、代襲相続する者を指します。
  • 「その各自の直系尊属が受けるべきであった部分」とは、各代襲相続する者が相続すべき部分を指します。

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回答No.1

(1)(2)その通りです。 被相続人をAとする。またAの子A1,A2は相続開始時に死亡しているためAの孫A11,A12,A21,A22,A23が相続人であるとする。ただしA11,A12はA1の子であり,A21,A22,A23はA2の子であるとする。 このとき相続人となる直系卑属とはA11,A12,A21,A22,A23である。 直系卑属はたしかに数人ある。 このときA11の相続分は,A11の直系尊属であるA1の受けるべきであった部分である1/2について,900条の規定に従って,その1/2となる。A12についても同様である。 A21の相続分は,A21の直系尊属であるA2の受けるべきであった部分である1/2について,900条の規定に従って,その1/3となる。A22,A23についても同様である。 A11=A12=1/4 A21=A22=A23=1/6 であって A11=A12=A21=A22=A23=1/5ではないということ。

tenacity
質問者

お礼

回答をいただき、誠にありがとうございます。 大変助かりました。 また、よろしくお願いいたします。

tenacity
質問者

補足

当該「ただし、直系卑属が数人あるときは、その各自の直系尊属が受けるべきであった部分について、前条の規定に従ってその相続分を定める。」がなければ、どのような支障があるのでしょうか。

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