• 締切済み

民法の「遺留分」について教えて下さい

お世話になります。 民法を勉強しているのですが、調べてもはっきり分からなかったのでお聞きします。 1.相続人が配偶者と父母の場合、 総体的遺留分は相続財産の何分の1になりますか? 2.相続人が父母と子2人の場合、 総体的遺留分は相続財産の何分の1になりますか? 両方とも「父母のみの場合 (直系尊属のみの場合)」に該当しないので総体的遺留分(各自ではありません)は1/2と考えて良いのでしょうか? よろしくお願いします。

みんなの回答

noname#121701
noname#121701
回答No.2

総体的遺留分という考え方が既に誤っております。 各自ではありませんではなく各自の減殺請求権です。 条文をていねいに読んでください。

arasara
質問者

お礼

安易にこちら↓をコピペしたのがいけなかったのですね。。。 http://www.ac-iryubun.jp/advice/advice03/index01.html 失礼しました。 「遺留分率」(これはテキストから引用)と表現すれば良いのでしょうか。 >各自ではありませんではなく各自の減殺請求権です。 すみません、おっしゃる意味がよく分かりません。。。

noname#112894
noname#112894
回答No.1

遺産相続で、遺留分とは、兄弟姉妹以外の相続人、すなわち、子や孫などの直系卑属と父母や祖父母などの直系尊属に与えられた、相続財産を受取る権利のある相続分のことです。 兄弟姉妹以外の相続人は、必ずいくらかは、相続財産を受取る権利があるということです。ですから、たとえ被相続人が遺言書で、全財産を特定の団体に寄附することを指定していたとしても、子などは遺留分を受取る権利があることでもあります。 遺留分はどれくらいかというと、直系尊属のみが相続人のときは3分の1で、それ以外の時は2分の1です。 例えば、ある男性が奥さんと子供1人を残して亡くなった場合、財産5,000万円に対して、それぞれの遺留分は、奥さん4分の1の1,250万円、子供4分の1の1,250万円です。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%81%BA%E7%95%99%E5%88%86遺留分について 法定相続人の範囲と順位はhttp://www.jiyuu-office.com/souzoku/souzokunin.html

arasara
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 テキスト等にも「配偶者と子供を残した場合(父母は死亡)」については記載があるのですが、「配偶者と父母」および「父母と子供」の場合も1/2でいいのか、がよく分からなかったのです。 できましたらこれで合っているのか、間違っているのか教えて頂けると助かります。○か×だけで結構です。

関連するQ&A