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妻の子の相続分
先日同居の祖父が亡くなりました。ただ祖父は私の祖母(故人)の夫で実子はなく、祖母には子が2人(私の父と叔母)がいます。祖父は私の父とは養子縁組していましたが叔母とはしていません。また叔母は他所に嫁いでおり同居していません。祖父に直系尊属は残っていません。この場合相続人は私の父のみということでよろしいでしょうか。
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>この場合相続人は私の父のみということでよろしいでしょうか。 あなたのお父様と叔母様はお婆様の連れ子で、お爺様とお婆様の間には、実子はいないということですよね? ということであれば、その通りです。 お爺様とお父様が養子縁組していれば、実子と同じ扱いになり、お父様が遺産を受け取ることができます。叔母様は養子縁組していないので受け取ることができません。 遺言書がなければ、法定相続人はお父様のみになりますので、お父様1人で相続することになります。
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- f272
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まとめると,「祖父」からみて 配偶者は死亡 実子はなし 養子は「父」のみ ということですね。 この場合相続人は「私の父」のみということでよろしい。
お礼
ありがとうございます
- mukaiyama
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>ただ祖父は私の祖母(故人)の夫で… 夫でって、祖父が祖母の夫であるのは当たり前の話ですけど、父の“継父”、すなわち祖母が父と叔母を産んだのちに再婚した相手ということですか。 >養子縁組していましたが叔母とはしていません… それなら、 >この場合相続人は私の父のみということで… そうなります。 >叔母は他所に嫁いでおり同居していません… そういうことは、相続なんかどうかの判断材料にはなりません。 あくまでも配偶者以外は血縁関係があるかないか、血縁関係はないなら養子縁組がされているかどうかだけです。
お礼
ありがとうございます。「祖父」というのは正しくないですね。
お礼
ありがとうございます