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借金の相続放棄について
建設会社を倒産後、多大な負債を残して本人は死亡しました。子供と母は負債(資産な無し)の返済能力はありません、民法の相続人という項目に子供.直系尊属.兄弟姉妹と有ります。母と子供が相続放棄をした場合のその後の事が分かりません。直系尊属.兄弟姉妹に及ぶのでしょうか。
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- Ramzey
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回答No.3
大変でしたね。 相続放棄をすれば文字通り全ての相続を放棄することが出来ます。相続の権利(この場合は義務?)が発生する人すべてで、最寄りの裁判所に行き、相続(を放棄)する全ての人が(併せて1人で結構です)申述人をたてて行います。 相続の権利が発生(相続を知って)してから3ヶ月以内に行わないといけません。 申述に必要な費用は、申述人1人につき収入印紙800円、連絡用の郵便切手(申立てされる家庭裁判所へ確認してください。)です。 申述に必要な書類は、相続放棄の申述書1通、申述人の戸籍謄本1通、 相相続人の除籍(戸籍)謄本、住民票の除票各1通 その他として、相続人が、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内に相続財産の状況を調査してもなお、相続を承認するか放棄するかを判断する資料が得られない場合には、申立てにより家庭裁判所はその期間を伸ばすことができます。 詳しくは最寄りの裁判所に相談されるとよいでしょう。 裁判所の相談は…当然費用はかかりません。