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保険金の相続分を取り戻したいです
昨年夫を亡くし、夫の資産(預貯金、家と土地、死亡保険金)を配偶者の私が半分、残りを子供たちで分けて受け取りました。 しかし最近友人と話ていて、死亡保険金は受取人は妻の私になっていた場合は、その分は子供達に分配する必要は無かったのだと聞きました。 確かに受取人は私になっていましたが、私は夫が残した資産は全て子供たちと分割するものだと思い込み、預貯金や家と土地と同様に死亡保険金を分配してしまっていたのです。 率直にいいますと、子供たちに知らずに渡してしまった、夫の死亡保険金を取り返したいのですができますでしょうか? 私は数年前からの夫の鬱状態に疲れ、夫とは死ぬ前迄別居していました。 子供たちはそんな私をひどく責め立てました。 母親じゃないとも言われました。 二度と連絡も取りたくないと言われました。 でも長年子育てに身を削って頑張ってきたのに、たった数年夫の側にいなかっただけで、何故そこまで子供たちに言われなければならないのかと悔しく思っておりました。 夫にも長年苦労させられたので、なんとかお金を取り返したいのです。 ご回答宜しくお願いします。
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- minpo85
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請求の根拠としては、不当利得(民法703条)に基づく返還請求をすることになると思います。 今回、そもそもNO.2のいう贈与契約が成立しているかについても争いが生じそうな気がしますが、仮に法的に贈与に該当するとしても、質問者としては錯誤無効(同法95条)を主張して、当該贈与契約は無効であるから、子供たちが取得した死亡保険金は不当利得であるとして、その返還を請求することになるでしょう。 具体的な保険金の移転過程等、事実関係が分りませんし、ここで聞けるようなことでもありませんから、事実関係を整理した上で、一度、法テラスを利用するなどして、弁護士に相談してみてはいかがでしょう。
- Tomo0416
- ベストアンサー率75% (732/968)
質問者様が受取人である死亡保険金は、相続財産ではありませんから、遺産分割の対象ではありません。 ですから、これを遺産と合算したとはいえ分配すると、相続ではなく、死亡保険金の「贈与」となります。 民法550条で「書面によらない贈与は、各当事者が撤回することができる。ただし、履行の終わった部分については、この限りでない」とされています。 現物を贈与した場合は、履行が終わっているとされますから、分配を実行する前であれば、取り消しできましたが、分配済みですから贈与契約の取り消しはできません。 ただし、例外的に履行が終わっても取消せる場合として ・受贈者に著しい忘恩行為があって信義則に反する場合(最高裁昭和57年4月30日判決) ・親族間の贈与で情宜関係の変化があって信義則に反する場合(最高裁昭和53年2月17日判決) ・贈与者が貧困に陥り、信義則に反する場合 があります。
補足
回答ありがとうございます。 確かに分配は既に済んでおり、贈与の履行が終わってもそれを取り消せる場合の事例も当てはまるような、そうでもないような。。 やはり具体的な事実を弁護士に伝えて判断してもらうべきなのですかね。
- misawajp
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行うのは自由ですが、子供からも見放されます 成人した子が居る人の考えるようなことでは無いことに気付かないと野垂れ死にするしかなくなります
お礼
回答ありがとうございます。 ですが、もう子供には色々散々言われて、半ば縁は切れているようなものなので、私の苦しみが解らず好き勝手言っている子供との関係などもういいのです。 法律的に、お金を取り戻せるのかが知りたいのです。
補足
回答ありがとうございます。 贈与契約になるのかは分かりませんが、念書にサインしました。 夫の+の資産(預貯金、家、土地、死亡保険)から-の資産(葬儀費用、夫が最後に残したローン、その他に夫の使っていた不要な家財の処理費用など)を差し引いた金額を、この通り分与します。それに依存はありません。といった念書にはサインと捺印をしました。子供の手書きの書類でしたが日付もありました。 しかしそれは死亡保険が自分の受け取りになると知らずにサインしたものです。 法テラスというものがあるのですね。ちょっとそちらも調べて相談してみます。