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遺産相続問題

遺産相続について質問させていただきます 現在、協議書の作成と登記まで完了しているのですが いつまでたっても振り込みがないため、代表者に確認したところ 分配するはずの遺産を使ってしまい払うことができないため分割で払うとのことなのですが 本当に支払われるのか心配です そもそも分割しなければならない遺産を一個人で無断で使うのは違法ではないのでしょうか? また、これに対する法的な対処は可能でしょうか? どなたか分かる方、ご回答のほうよろしくお願いいたします

質問者が選んだベストアンサー

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  • poolisher
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回答No.1

債権債務の内容事実には争いが無いようですので支払督促をかけて みたらいいと思います。 ↓ http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/minzi/minzi_04_02_13.html 債務名義(裁判所のお墨付き)が取れれば、相手財産の差押えが 可能になります。相手には不動産もあるようですから差押え可能 な財産はありそうです。 必ず払うというのであれば、強制執行認諾付きの公正証書を作成 しておく方法もあります。これも分割払いが一度でも滞ったら 即差押さえができるようになります。 段取りや具体的な書面等については一度法律専門家に相談して みたらいいと思います。

fujimaruu
質問者

お礼

poolisherさん、tk-kubotaさんご回答ありがとうございました。 両方の回答とも、分かり易く説明していただいたため、法律に無知な私でも理解でき とても役に立ちました。 急ぎでしたのでpoolisherさんをベストアンサーにさせていただきます。 本当にありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.2

>無断で使うのは違法。これに対する法的な対処は可能でしょうか? と言うことなので、刑事事件としてお聞きのようです。 それならば、犯罪は構成しないです。即ち、罪とはならないです。 後は、民事事件として、債務名義と言う公文書を手に入れ(その方法は様々あります。) 強制執行で取り立てる他ないです。 まずは、支払催促か調停からお考え下さい。 簡易裁判所に行けば、用紙がありますから、聞きながら書き込み提出して下さい。

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