遺産分割協議書の効力について
遺産分割協議書作成後、不動産移転登記しないままで相続人が死亡した場合における、
遺産分割協議書の効力を教えてください。
たとえば、被相続人Aの複数の不動産{a, b, c, d, e}を3人の相続人 X, Y, Z が
それぞれ{a, b}、{c, d}、{e}に分割して相続する遺産分割協議書を
署名・捺印・印鑑証明書も付けて法的に完璧に作成したとします。
ところが、不動産移転登記をおこなわないまま、相続人 X, Y, Zが3人とも死亡し、
新たに被相続人となった X, Y, Zにはそれぞれ相続人{X1, X2}、{Y1, Y2, Y3}、{Z1, Z2, Z3}
の計8人がいたとします。
最初の被相続人Aの複数の不動産を孫8人が相続する場合、
子供X, Y, Zが作成した遺産分割協議書の則って分割した不動産を、
更にそれぞれの子供X,Y,Xの孫たちで再分割しなければならないのでしょうか?
すなはち、{X1, X2}は{a, b}、{Y1, Y2, Y3}は{c, d}、{Z1, Z2, Z3}は{e}を再分割しなければならない。
それとも、子供X, Y, Zが作成した遺産分割協議書を破棄して、
最初の被相続人Aの遺産を孫相続人{X1, X2, Y1, Y2, Y3, Z1, Z2, Z3}で改めて
新規に遺産分割協議書を作成しなければならないのでしょうか?
あるいは上記以外の方法をとる必要があるのでしょうか?
お礼
再度質問内容整備して再質問したところ、ブリッジ実戦第2版 P347にはそのような記述は無いとの指摘を受けました。 従って、ブリッジ実戦第2版 P347に基づく質問は古い書籍で受験勉強しているだろうという推測し、ブリッジ実戦第2版 P347の引用は誤りと結論づけました。 仮にブリッジ実戦第2版 P347の説明されたものがあるとすれば、少なくとも不登法改正前の書籍であろうと思います。 本屋で調べるとの指摘ですが、司法書士は不登法について他人の書籍は読みません。 読むのは条文と民事局の通達のみです。 ですので、ブリッジ実戦第2版 P347の説明の根拠となる、民事局の通達もしくは登記研究の発行年月を質問者に補足説明の要求をしましたが、そもそも登記行政が民事局の通達で成り立っていることの理解が全く無く、一切補足説明がありませんでした。 この種の回答は民事局の通達と登記研究に基づくものが登記業務している者の常識です。 条文・先例・通達・回答・質疑応答、これ以外のものは登記の受理不受理について参考になりません。 民事局の通達は登記行政をしているものにのみ拘束力があり、私たち一般人には拘束力はあれません。従って不服のある場合は不登法に基づく審査請求出来る門き開いてあります。 しかしながら登記を業務とする者はお客さんあってのことですので、登記の受理不受理が最大な問題となります。 ですから拘束力がなくとも、民事局の通達に従って業務をするわけです。 そういうことですから、他人の不登法の解説には一切興味がありません。 ブリッジ実戦第2版 P347の根拠となる民事局の通達が知りたかったのですが、それは昭和28年の通達と思われます。 A名義をB名義に遺産分割を登記原因として移転は出来ない。AB名義の場合Bの持分全部移転は出来る。この通達の拡大解釈がブリッジ実戦第2版 P347に書かれているとする再遺産分割の移転方法です。 再遺産分割の前提として、遺産分割の合意解除が出来るかという問題がありますが、これは平成2年に最高裁の判決があります。 これに基づく民事局の通達は、相続登記は抹消出来るというものと、新たな遺産分割協議で相続登記は出来るというものです。 しかし既になされた相続登記に基づく所有権に抵当権が設定されている場合も便宜共有物分割で持分全部移転は出来るというものがあります。 再遺産分割を遺産分割で移転出来ないのは明白で、ブリッジ実戦第2版 P347にそのような記述がないとの指摘ですから、本文に記載した説明文は質問者の入力ミスと考えます。 普通に、本屋に売っているので自分で見ることの回答は全く回答になってませんすが、質問をしめるにあたりベストアンサーをきめなくてはいけませんので貴殿の回答をベストアンサーとして質問むを閉じます。