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遺産相続 遺産分割協議書について

遺産相続において、遺産分割協議書にどうしてもハンコを 押さない人がいる場合にはどのようにすればいいでしょうか。 または、どのような対処法があるのでしょうか。 よろしくお願いします。

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回答No.1

 押印を強制することは不可能です。  方法としては,家庭裁判所に遺産分割の審判を申し立てるという方法が唯一強制力のある方法になります。ただし,ここでは,多数決で決まるのではなく,家庭裁判所が,相続人の意向を聞きながら,最も公平・妥当と認められる分割を決めることになります。

yama3658
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 家庭裁判所ですか、これまで馴染みのなかった所ですが 行って相談をしてみます。 相手は悪意で遺産分割をこじらせようとしています。 そういうことも話してみます。 ありがとうございます。

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  • tk-kubota
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回答No.3

>土地,建物はそれぞれの相続人がそれぞれの土地,建物に住んでいます。 >そこに他の相続人がいいがかりをつけているのが実態。 と云うわけですから、その建物に居住している者は、それぞれ、その建物を取得したいのでしょ。 そうでない者が「ハンコを押さない」のでしょ。 それでしたら建物に居住している者が、そうでない者にお金を支払う他ありません。 その額などに争いがあるなら裁判所の判断を待つしかありません。

yama3658
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 やはり遺産相続調停、審判となるのですね。 なんとかやってみます。 御礼

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.2

「ハンコを押さない人がいる」と云いますが、誰が必要で誰は関係なとなどといった「相続人」は確定していますか。まず、その者が誰と誰かと云うことを法律上しっかりと固めて下さい。 次に、その者の権利の持分をしっかりしてください。 次に、相続財産は何かと云うことも一覧表などでしっかり決めて下さい。 往往「ハンコを押さない人がいる」の中には、隠し財産の疑惑があるからです。 最後に、一番困る問題として建物を分割しなければならない場合です。建物は事実上分割できませんから誰か1人の物として他の者はお金で分割します。それが決裂すれば競売となります。 これは弁護士の仕事となります。

yama3658
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 「相続人」は確定しています。 「相続財産」も確定しています。 隠し財産はありません。 ( 被相続人は資産家ではなかったので ) 土地,建物はそれぞれの相続人がそれぞれの土地,建物に 住んでいます。( 狭いが ) そこに他の相続人がいいがかりをつけているのが実態。 その相続人には同等の金額価値分の遺産はあります。 こんな状態です。

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