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遺産相続協議がまとまらない

遺産相続協議がまとまりません、具体的に言うと、土地の部分の折り合いがつかないのですが、お金に関しては法定相続分でまとまるのですが、この場合、お金だけ先に協議書作り法定相続で分配し、土地は協議書で共有名義又は、文筆登記して、あと送りではだめなのでしょうか?

みんなの回答

  • bunjii
  • ベストアンサー率43% (3589/8249)
回答No.5

>土地は協議書で共有名義又は、文筆登記して、あと送りではだめなのでしょうか? 「文筆」は「分筆」の誤変換ですよね? 被相続人名義の不動産を法定相続人の共有として所有権移転登記する場合は各人の持ち分を明確にすべきです。(持ち分の割合が記載されないときは等分になる) 共有せずに分筆するには面積だけでなく測量士が作成する図面が必要になります。 何れにしても所有割合が明確になりますので「あと送り」にはなりません。 被相続人の所有権移転を先送りすることは可能ですが早めに決着した方が良いでしょう。(後日、揉め事が再燃して更に纏め難い状態になります)

  • munorabu
  • ベストアンサー率55% (627/1120)
回答No.4

》土地は協議書で共有名義又は、文筆登記して、あと送りではだめなのでしょうか? 小規模宅地等の減額は出来ませんが、全て未分割で先ず相続税申告をするべきです。 「申告期限後3年以内の分割見込書」を申告書に添付すれば、3年以内に分割協議の折り合いがついて修正申告又は更正の請求すれば小規模宅地等の減額が適用出来ます。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8477/18147)
回答No.3

お金だけ法定相続通りにして土地は未分割(共有のまま)ということは可能です。 しかし現金を法定相続通りに分割するのであれば,土地の分割も法定相続通りにしないとまとまらないのではありませんか?土地を多く相続する代わりに現金を少なくするといった方法で全体として公平になるようにするのが争いを行いためにも重要だと思います。

回答No.2

  土地を共有でも文筆でも登記してしまうと問題が出ますよ。 後日相続割合の合意ができて登記を変更するときに贈与とみなされ課税されるかもしれない。  

  • maiko04
  • ベストアンサー率17% (345/1956)
回答No.1

法定相続人全員の実印(ハンコと印鑑証明)があれば 預金の引き出しができます。 土地の相続とは分けて処理できます。 預金は各金融機関、土地は法務局ですので1枚に書く必要はありません。 遺産相続協議書があれば代表者の口座に全額が移されます。 個々の口座には自由に振り込むことができます。 金額が協議書とあっているかまではチェックしません。 振り込みであれば記録が残りますので渡した/渡してないという 問題もありません。 金融機関も現金を大量には持っていないので振り込みを勧められます。

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