締切済み 遺産相続 2009/03/02 13:16 遺産相続の分配金かが決まったとのことで 同意書がありますが 同意に署名しなければ 協議のやり直しになるのでしょうか みんなの回答 (2) 専門家の回答 みんなの回答 p88689 ベストアンサー率20% (31/149) 2009/03/06 00:52 回答No.2 さらに。 その時の印鑑証明書がそろわないまま3か月経ってもアウトです。 また作り直しです。 謄本は半年経つとアウトです。 印鑑証明となぜか違う印押してる方や、古い印鑑証明持ってくる人やで、うんざりした経験あります。 広告を見て全文表示する ログインすると、全ての回答が全文表示されます。 通報する ありがとう 0 noname#94859 2009/03/03 00:45 回答No.1 そのとおりです。 正確には「相続財産分割協議書」といいます。 しかし分配金が決まったということは、なんらかの形で相続人全員で話し合って、それでいいと協議がまとまったのではないのでしょうか。 その席にあなたが出席しておいて、いざ署名をしてくれという段になって「いやじゃ」というのは信義則に反します。 その辺のいきさつがわからないと、正しい回答ができかねますが、一応言われるとおり、協議がやり直しになります。 質問者 お礼 2009/03/03 00:57 お忙しい中誠にありがとうございます。 広告を見て全文表示する ログインすると、全ての回答が全文表示されます。 通報する ありがとう 0 カテゴリ マネー暮らしのマネーその他(暮らしのマネー) 関連するQ&A 遺産相続 義父の遺産相続で妻の弟が遺産分割協議書を不動産物件毎に作成して、署名・捺印を迫ってくるのですが、遺産分割協議書、相続関係説明図は一通であるべきと思うのですが? 遺産相続 相続後に新たに金銭が見つかった場合 遺産分割協議書により相続金を分配し、税も支払い終えました。 しかし、相続後1年経過し、新たに多額の現金の存在が明らかになりました。その現金は分割協議書によれば、他の親族がすべて相続する内容になっています。私はその現金の存在を知っていれば、遺産分割協議書の内容に同意はできませんでした。 (1)この場合、法律的には過去の遺産分割協議書は無効になるのでしょうか? (2)また、税法上では、遺産分割をやりなおした場合は、さらに贈与税がかかると聞いています。今回のケースでは、どうなのでしょうか? 私は遺産分割をやり直したいと考えています。しかし、他の親族が依頼した会計事務所からは、贈与税になるからやめろとか延滞税が莫大になるので早く修正書にハンを押せと迫られています。 相続における遺産分割について 父が亡くなり、相続の手続きをするに当り、法定相続人は5人いるのですが、そのうち、外に出た3人には、相続放棄の書類に署名・押印をお願いし、残る2人で遺産を分割相続しようと考えているのですが、その場合作成する、遺産分割協議書は、2人が合意したという内容の物を作成し、2人の署名・押印及びそれに付随する印鑑証明書等の添付書類でよいのでしょうか?それとも、相続放棄をした 3人も、遺産分割協議書には署名・押印及び必要書類の添付をしなければならないのでしょうか? 高級外車と事故!賠償はどうなる?保険で払えるの!? OKWAVE コラム 遺産相続について 遺産相続の流れとしてお聞きしたいことがあります。 一般的に遺産相続の流れとして、 (1)被相続人が亡くなる(2)遺言書の有無を確認する(3)相続人を確定する (4)相続財産を調査する(5)単純・限定承認/相続放棄の手続 (6)遺産分割協議を行う(7)遺産の分配・名義変更を行う(8)相続税の申告・納付 だと思うのですが、(4)の相続財産を調査する場合どのように調査をするのでしょうか? 私は代襲相続人になるのですがわからなかったため弁護士にお願いしました。 こちらでお願いをしている弁護士でも調査できたのでしょうか? こちらの弁護士は相手の協力がなければいくら申し入れても協議は進まないと 言うのですがすでに1年以上たちます。 遺産は預金・保険・不動産です。 不動産分は現在裁判になっているので確定は難しいと思うのですが、 その他の預金・保険は個別に確定していけるものなのでしょうか? また、調査も確定も分割協議をもしていない相続財産を相手側が既に受け取っている場合はどのようなことになるのでしょうか? わからないといってもすべてお任せしていたのも悪かったのですが、 疑問や質問を投げかけたら辞任するといわれてしまいました。 とても腑に落ちなくて・・・。 どなたか知っていましたら教えて頂きたいのです。 よろしくお願い致します。 遺産相続手続きについて教えてください 遺産相続手続きについて教えてください。 相続人は5人 土地のみ分割相続 稚拙な分割協議書に全員の自筆と拇印をした状況 現在は総ての土地を売却し、分割協議の割合で分配する方向で進んでおります。 署名・拇印後、自宅に帰って冷静に判断し自分の相続分は土地で相続したいと 思い、撤回を申し出ましたが協議の前提として売却があり全員が納得したはずと 取り合ってくれない状態です。 教えて頂きたい内容は (1)現在捺印・拇印している協議書は無効と主張できますか 協議書には土地売却の項目は記載されていません (2)分割には異議がないので、現在の相続分のみ登記ができるでしょうか またその方法は? (3)正式の売買になると署名・実印が必要となると思われますが、意志にそぐわない 場合は拒否できますか 相続を主導している人間は、すでに地元の不動産屋とも相談済みらしく、私の土地が 売買に関しては重要になるみたいです ずるい人間に利用されたくはないので、よいアドバイスをお願い致します。 遺産相続協議がまとまらない 遺産相続協議がまとまりません、具体的に言うと、土地の部分の折り合いがつかないのですが、お金に関しては法定相続分でまとまるのですが、この場合、お金だけ先に協議書作り法定相続で分配し、土地は協議書で共有名義又は、文筆登記して、あと送りではだめなのでしょうか? 遺産相続分割協議書 昨年父が亡くなり、今年母が亡くなりました。父が亡くなった時点で相続の事は、何もしていません。不動産があるため、遺産相続分割協議書を作ろうと思いますが、その場合父からの遺産相続分割協議書と母からの遺産相続分割協議書の2通を作らなければいけないのでしょうか?又その場合、母の署名捺印等はどうすればいいのでしょうか?家族構成は両親と姉・私・妹・妹です。どうかよろしくご教示願います。 遺産分割協議書の作成について教えて下さい 遺産相続をすることになったのですが、遺産分割協議書の作成について 教えて下さい。 遺産分割協議書の作成には相続人全員が署名し、印鑑証明を受けた印章で押印するそうですが、印鑑登録をしていない相続人はどうしたらよいのでしょうか? 1.他の相続人が同意すれば通常の認め印で押印して構わない。 2.新たに印鑑登録することが必要。 1.2のどちらになりますか?よろしくお願いします。 遺産相続で困っています 15年前に父親が死亡したときに、これまで父が所有していた土地すべてを母親(再婚)が相続する遺産分割協議書を税務署に提出しました。 父親にはA男とB子のほかに、再婚後に生まれたC子がいます。 この協議書作成にあたり、母親死亡後は3人の子供がこの土地を均等に相続することを条件とする合意書を作って、母親と3人の子供が合意し署名しました。 ところが、最近、結婚しているC子がこの土地に自分の家を建てて母親の老後の面倒をみたい(母親も同意)と言い出しました。 この場合、母親の死亡後にこの合意書の有効性はどのように考えれば良いのでしようか。 孫への遺産相続の流れについて 祖父(故人)名義の不動産があります。祖母は亡くなっています。子供は3人、私の父が長男ですが数年前に亡くなっています。現在私がその不動産に居住しておりますので、残りの子供、つまり私の叔父、叔母はその祖父名義の不動産を私が相続することに快く同意しております。 一度に孫である私が相続することはできないと思うので、ふたつ遺産分割協議書を作成しようと思います。 まずは祖父の死亡による遺産分割協議書。最初に祖父の遺産(不動産)は全部父が相続するという遺産分割協議書の作成をすればよろしいでしょうか。その場合、叔父、叔母の二人が遺産分割協議をし、「すでに死亡してしまっているが」父が相続する、という内容でよろしいでしょうか?すでに亡くなった人がはたして法的に遺産を相続できるのか、という疑問があります。遺産分割協議書の日付は今現在でも大丈夫でしょうか? 上記で問題なければ、今度は父の相続人である、私と母、私の兄弟で遺産分割協議をして、私が父の遺産を相続するという流れで正しいでしょうか?つまり、祖父の遺産は、父が亡くなった状態でまず父が相続して、その後私が父から相続するという流れで正しいか、ということです。アドバイスよろしくお願いします。 遺産相続について教えてください。 遺産相続にあたり、遺産分割協議書の中にある建物が登記していなかった場合、相続は出来るのでしょうか?どうぞ、よろしくお願いします。 遺産分割協議書の作成 祖父の遺産相続で、相続人が18名います。不動産の相続登記に遺産分割協議書が必要です。 しかし相続人は、それぞれ遠隔地に住んでおり、1つの遺産分割協議書に全員のまとめて署名捺印ができません。 そこで、遺産分割協議書をそれぞれ各人に郵送し、本人の署名捺印及び戸籍謄本と印鑑証明を合わせて返送してもらい、それらを合わせて1つの遺産分割協議書にすることはできるでしょうか。 遺産分割協議書は、相続人の数だけ分割され、契印はされませんが問題ないでしょうか。 又、全員の集まった遺産分割協議書の写しを各人に送付するか、各人に18枚の遺産分割協議書に署名捺印して貰い、それらをまとめた分割協議書にして各人に送付した方がよいでしょうか。 よろしくお願い致します。 次はあなたが被害に合うかも??:巧妙な詐欺の手口とは OKWAVE コラム 遺産相続について 遺産相続について 離婚していた親が亡くなり、先方の家族に遺産相続の問い合わせをしました。 だいぶ時間が経った後に先方から遺産分割協議書が送られ、 捺印と戸籍謄本、印鑑証明書の送付をしてほしいと送られてきました。 親の配偶者に半分、残りを先方の子供3人と、こちら側の子供3人になっています。 気になる点がありますので、よろしければアドバイスを頂ければと思います。 1. 遺産の目録がなく、協議書にも不動産のみ。分配の比率がなく、このまま捺印した場合に色々と不利益になりそうに感じます。 また該当の不動産は貸しているため売却はすぐにはできないでしょうし、売却できない場合の記述もありません。 またおそらく預金はあると思っていますが、預金については下ろされていて分配されないことが多いのでしょうか。 2. 協議書に印鑑登録した判子での捺印とありますが、捺印した後に別の目的で使用されないか不安があります。 3. 印鑑証明書と戸籍謄本は必要なのでしょうか。 売却するための名義変更に必要なのかもしれませんが、別の目的で使用されないか不安があります。 印鑑証明書や戸籍謄本、協議書の判子で不正に使用されるケースはあるでしょうか? 4. 借金はないとのことでしたが、実はあって・・・というのも心配しています。 とはいえすでに半年以上経っているため、相続する金額の範囲で負債も負うことになる手続きはできません。 実は借金があり、先方は相続放棄していて、こちら側に負債が知らずに来ている・・・これは考えすぎかとは思いますが。 特に借金の返済連絡は来ていませんが、半年以上きていないということは借金はなかったと判断してよいのでしょうか。 遺産については適正な範囲で分配してもらえればと思いますが、 それ以上に捺印や印鑑証明書、戸籍謄本を送ることに多少抵抗があります。 正直なところ先方とはほとんど交流がない状態なので・・・。 ちなみに争いをしているわけではありませんが、 相手は離婚している親のご家族なので、やり取りがうまくいっていないというところはあります。 回答できる範囲でかまいませんので、いろいろアドバイスを頂けると幸いです。 遺産相続について 昨年、親戚が亡くなり遺産を相続することになりました。 金額は少なく、先日無事に遺産分割協議書に判を押しました。 あとどのくらいの期間で遺産は振り込まれるものなのでしょうか? 相続人は4人で、僕は2人目に判をおしました。 遺産相続問題 遺産相続について質問させていただきます 現在、協議書の作成と登記まで完了しているのですが いつまでたっても振り込みがないため、代表者に確認したところ 分配するはずの遺産を使ってしまい払うことができないため分割で払うとのことなのですが 本当に支払われるのか心配です そもそも分割しなければならない遺産を一個人で無断で使うのは違法ではないのでしょうか? また、これに対する法的な対処は可能でしょうか? どなたか分かる方、ご回答のほうよろしくお願いいたします 遺産相続について。 遺産相続の際に遺産分割協議書というものがありますが、遺産一部分割協議書というものは有効なのでしょうか? 具体的には、当方のこの件に関する遺産には不動産、動産があるのですが、その遺産一部分割協議書には動産のみの記載があり、不動産に関する旨の記載がありません。 もちろん全遺産についての遺産分割協議書であれば話が進むのですが、遺産一部分割協議書というものが送られてきてこれでは話が進まないと困惑している次第です。 いろいろ検索しましたが、遺産一部分割協議書という表現の事例がなく、質問させて頂いた次第です。 どうぞ宜しくお願い致します。 遺産相続 父が亡くなった直後から遺産分割協議書に署名捺印を母から求められてきました。取り合えず遺言書の検認手続きを済ませ、財産目録の提出を希望しました。一ヵ月後、弁護士事務所から配達記録郵便で財産目録と一枚の文章が届きました。 財産目録の内容は、現在母が住んでいる建物と土地、そして父から聞いていたものとは一桁少ない額の預貯金残額。(銀行のほうに問い合わせたところ裁判所の依頼、又は相続人全員の同意がないと取引記録の開示はできませんといわれました。)また文章のほうには、一週間以内に協議書への署名をするか否かの回答がなかった場合、遺産協議に応じなかったとして訴訟に着手し、その際には別途に高額の費用がかかります。と書かれていました。 母との関係は複雑の経緯があるため話合いの余地はほぼないと思います。また、私もこの財産目録の内容では納得できないので、正しい財産の内容を確認したいとも思います。しかし、経済的理由により(法テラスの扶助も微妙な経済力と考えて下さい)裁判となってしまうのは避けたいのです。この場合、一番ベストな対応を教えてください。 遺産相続について 教えてください。 遺産相続で、法定相続意外で優先されるものはありますでしょうか? 遺言があった場合、おそらくそれが優先されますよね。 他に何かケースはありますでしょうか? また、ちょっと複雑な質問になりますが、生前に締結した「遺産分割協議書」があり、その協議書に2次相続の際には「法定相続する」ことが明記されていて、その後書かれた遺言で「残額寄付」とかが書かれていた場合は、どのように取り扱われるのでしょうか? 一次相続の際の、方法について困っているので、是非とも詳しい方回答をお願いします。 相続について。この場合の遺産分割は? 相続について、こういう仮定でお願いします。 相続人がA(配偶者)、B(子)、C(子)といるとします。 理由があり、遺産分割協議書を複数に分けて作成してしまっています。 協議書(1)で土地と建物はAに相続者決定済み。 協議書(2)で現金・預金はAが半分、残り半分をBが相続者決定済み。 残り有価証券だけが残ったとします。この有価証券は被相続人が経営していた会社の株です。 もし相続人のCが、(1)(2)の協議が交わされた後(実印捺印済み)に、やっぱり納得いかないので遺産を法律に基づいて分配してくれといった場合、どのようになるのでしょうか? 残った有価証券の評価額の4分の1でいいのでしょうか? もし有価証券に遺産すべての評価額の4分の1以上の価値があった場合、それだけ払わなければならないのでしょうか? 変な例で申し訳ありません。宜しくお願いします。 遺産相続権の第3者への売却は可能ですか。 遺産分割協議真っ最中ですが、相続人の一人が「協議がまとまらない場合は、その権利を第三者に売却して、その後はその第三者と協議してくれ。誰に売却するかは自分の勝手なので・・・」と申しております。 遺産相続権の売却などできるのでしょうか? ぜひ、おしえてください。 注目のQ&A 「You」や「I」が入った曲といえば? 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