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遺産相続手続きについて教えてください
- 遺産相続手続きについて教えてください。相続人は5人 土地のみ分割相続 稚拙な分割協議書に全員の自筆と拇印をした状況
- 現在は総ての土地を売却し、分割協議の割合で分配する方向で進んでおります。署名・拇印後、自宅に帰って冷静に判断し自分の相続分は土地で相続したいと思い、撤回を申し出ましたが協議の前提として売却があり全員が納得したはずと取り合ってくれない状態です。
- 教えて頂きたい内容は(1)現在捺印・拇印している協議書は無効と主張できますか 協議書には土地売却の項目は記載されていません(2)分割には異議がないので、現在の相続分のみ登記ができるでしょうか またその方法は?(3)正式の売買になると署名・実印が必要となると思われますが、意志にそぐわない場合は拒否できますか 相続を主導している人間は、すでに地元の不動産屋とも相談済みらしく、私の土地が売買に関しては重要になるみたいですずるい人間に利用されたくはないので、よいアドバイスをお願い致します。
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質問者が選んだベストアンサー
錯誤か詐欺を理由として遺産分割協議の無効を主張することはできますが、立証責任は質問者にあります。実際上は極めて難しいでしょう。 もっとも、拇印を押しただけの遺産分割協議書では、相続登記をすることができません。登記実務上、実印を押した遺産分割協議書と印鑑証明書の添付を求められるからです。相続登記を経なければ土地を売却することはできませんから、これを材料にして分割協議のやり直しを申し入れるしかないでしょう。
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- manno1966
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> (1) 主張するのは自由です。 しかし、無効が他の人に認められるだけの妥当性は無いように感じられますから、他者の理解は得られないと思われます。 > (2) 他の相続人の協力が必要なので、手続きが完了する可能性は低いと思われる。 > (3) 通常の取引なら、拒否するのは自由。 ただ、拒否した場合には仲介の不動産会社と買おうとしている相手への慰謝料や損害賠償等の支払いは必要。 また、共有不動産の強制売買手続きを取られたら、拒否しても無駄。 共有不動産の共有者が売買を拒否した場合の売買手続き方法も、法律には正規の手順が有りますから。
- misawajp
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同意して作成した文書ですから有効です、無効との主張は認められません (3)は 同意したものですから、実行を迫られたときには拒否はできません 気が変わった程度では、合意した事項を覆すことはできません(質問者は意思にそぐわない、では無く、気が変わっただけ) 質問者は、事態を舐めています 遺産分割協議書も契約書です、 契約したものを破棄する場合には、違約金・損害賠償金・慰謝料等を支払う義務があることをご存知でしょう、 知らなかったは通用しません、それが、成人の行なった契約の結果です
- sacra-home
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1)もともと同意して署名しているものに対して無効を主張するとは、、、理にかなっていませんね。 2)協議書の内容にもよりますが、 すべての土地を5人で相続するとなっていれば、5人の共有名義(持分割合は分割割合)で登記されることとなるでしょう。 3)上記の登記が完了した時点で売却が可能となりますが、一人でも同意しなければ基本的には売却できません。 2)土地を5筆に分筆して相続する事となっていれば、その土地を使おうが売ろうがそれぞれの意思で自由にできます。質問者さんは何も困らないことになりますね。 だれがずるい人間なのか分かりませんが、ほかの4人から見れば、折角皆で同意した内容を急に覆そうとする質問者さんが一番ずるいように思われるのでは、と思ってしまったのですが、、、。(すいません) さて、5人の共有名義の予定となっているケースで考えると 実際に質問者さんのみ土地の一部を所有しておきたい。ほかの4人はお金に変えたい。と考えるのであれば、相続する土地を2筆に分筆するのが現実的だと思います。 分筆の方法(形や広さ)は、ほかの4人の相続割合と、質問者さんの割合を考えて、どこの部分の土地を残すのか、5人で改めて協議する必要がありますし、難しい問題でもありますが、頑張ってください。