相続関係図と遺産分割協議書
3年前に父を亡くし、昨年母を亡くした二人兄弟です。
父名義の不動産(建物)があり、母名義の不動産(土地)があります。父が死亡時、遺産分割協議書は作成せず、登記未了の状態です。
母が死亡したので、このたびに父、母名義の不動産を私の名義に登記変更しようと思っています。
弟は不動産はいらないということなので、特別受益による相続分なしでいいという了承を得ています。
過去に似たような質問がありましたが、父の遺産については、兄弟二人と母の相続人として兄弟で遺産分割協議書を作成。母分については、兄弟で遺産分割協議書を作成との解答がありました。
遺産分割協議書を二つ作成するということはわかるのですが、特別受益による相続分なしの証明書を作成した場合(父の遺産分と母の遺産分の二つ)でも、遺産分割協議書は作成しなければならないのでしょうか?
また、作成しないでいい場合、相続関係図は被相続人は父でしょうか?
母でしょうか?それとも二ついるのでしょうか?
また、遺産分割協議書を二通作成しなければならない場合の相続関係図はどのようになりますでしょうか?(父の相続関係図には相続人母死亡、相続人私、相続人弟と記入するのでしょうか?)
相続人については戸籍謄本等、役所より取得済みで、あとは相続関係図と必要であれば遺産分割協議書を作成できれば相続登記ができると思うのですが、今回の部分で詰まってしまいました。
文章が長くなり申し訳ありませんが、専門家様からの良きご返答をお待ちしております。