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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:遺産相続について)

遺産相続についての問題―弁護士の必要性と費用負担の問題

このQ&Aのポイント
  • 遺産相続において、相続人AとBの意見が分かれています。Aは弁護士を立てて法的手続きを進めることを主張し、Bは弁護士費用の負担を嫌っています。
  • Aが弁護士を立てた場合、Bも弁護士を立てなければならないのでしょうか?Bは相手が弁護士であっても、自ら話し合いたいと考えています。
  • この問題ではA側の弁護士とB個人との争いとなる可能性があります。

質問者が選んだベストアンサー

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  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.1

弁護士への依頼は、自由です。 ただし、弁護士に委任された場合、法的に代理人であり、本人と同じだけの権利を弁護士が持ちます。したがって、Aが弁護士へ依頼した場合には、BはAと交渉する余地は基本的に無いでしょう。ですので、法律のプロである弁護士と素人が交渉することになります。 Aが弁護士へ依頼しても、法律上の権利以上に求めることは出来ません。ただ、法律の解釈は人それぞれであり、その解釈を覆す為には判例等の知識も必要です。結果、交渉の結果協議がまとまらなければ、裁判所に行くことになります。 家庭裁判所で交渉することになりますが、裁判である審判をすぐに申し立てることは出来ません。話し合いである調停という形となるでしょう。ですので、Aの弁護士がBと交渉せずに調停とする可能性もあります。これは、Aと弁護士の間で話を進めることでしょうね。調停となれば、裁判所の調停員を挟んで交渉し、面前でもないでしょう。部屋を分けて調停員が行き来することで、話をまとめることになります。 調停でまとまらなければ、裁判である審判となり、主張は裁判所のルールで法律に即した形で行う必要があります。素人で出来るか???ですね。 私の親族も争いとなり、一方が弁護士へ依頼し調停となりました。もう一方の方から相談を持ちかけられ、弁護士へ依頼するような財産内容でもないですし、相手が求めてくる内容も簡単に一蹴できる内容でしたので、弁護士ではなく司法書士を紹介しましたね。司法書士に調停員への申し入れ等の方法の相談・裁判所へ提出する言い分や証明書類の作成等を司法書士へ依頼しましたね。結果、弁護士を立てても、法律以上の権利主張も、いい加減な主張も認められませんでしたね。 別件について 遺産分割協議に期限はありません。 ですので、登記も遅れても何か言われるようなことはありません。 ただ、土地が区画整理にかかったり、隣接地から境界の確定を求められたり、その土地に建物を建てようとしたり、いろいろなことで権利者の捺印などが必要となることでしょう。登記上の権利者が亡くなっていれば、相続人全員の協力が必要です。遺産分割協議書では第三者に対抗しきれませんからね。 遺産分割協議書が古くても、内容や添付書類に不備がなければ、常に有効でしょう。ただ、登記申請者は存命していなければなりません。二次的な相続などが始まってしまうと、その遺産分割協議書だけでは登記できないことになります。遺産分割協議書は実印で行いますが、印鑑証明書も一緒に保管が必要でしょう。もしも不足などが生じれば、新たに協議書の作成をしたり、証明書の添付が必要です。また、不足が生じた際に、当時の相続人がそろえばよいですが、亡くなってしまっている人がいれば、相続人の相続人の協力が必要となってしまいます。 費用については、どのように計算されていますか? 所有権移転登記の登録免許税は、相続とそれ以外では税率が異なります。司法書士以外手続きが出来ないなどと考える人もいますが、基本的には本人が申請すべきであり、法的手続きについての面倒さや安心感などから司法書士を使うだけですので、本人申請とすれば、登録免許税だけでしょう。 固定資産税の評価証明書を持って法務局で相談すれば、登録免許税の計算もしてくれるはずです。 速やかに手続きすべきです。余計なリスクをしょうことになりますからね。

その他の回答 (1)

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.2

>A側の弁護士とB個人での争いとなるのでしょうか? 争いになるかどうかは、その都度かわります。だから、わからないです。 別件の件では、印鑑証明の有効期限が、発行から3ヶ月で失効しますので、3ヶ月を過ぎれば再び入手が必要なので、3ヶ月以内に登記するのが一般的です。

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